遺言の種類と書き方
遺言を遺す方法は、法律で決められており、一般的に次の3つの方法があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれ書き方が法律で決まっており、これを欠くと、遺言として効力を生じない結果になってしまいます。せっかく思いを込めて作った遺言でも、効力がなければ思いが実現することはありません。遺言を残すときは、どの方法で書くのが自分の目的に合っているのか、書き方のルール等、専門家に相談されることをおすすめします。
遺言を書く際は、あんしん相続・遺言サポートセンターにご相談ください。法務・税務等あらゆる点からアドバイスをさせて頂きます。
自筆証書遺言とは?
文字通り、遺言者本人が自筆で書く遺言のことです。
- 制約が少なく自由に書ける
- 費用がかからず手軽
- 遺言を遺したこと、その内容を秘密に出来る
- 遺言内容の実現が不確実
(法律的なルールを守ることが難しく、また遺言が見つからなかったり、変造されることも) - 相続人により、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要
- 全文を自筆で書くこと
- 作成日を書くこと
- 遺言者本人が署名、捺印すること
公正証書遺言とは?
遺言者が公証役場にて、公証人に口頭で遺言内容を伝え、証人2人の立会いのもとで、公証人が遺言を作成します。言葉や耳の不自由な人には、別の方法が決められています。
- 遺言内容の実現が高い
(公的な立場の公証人に、法律的なルールをあらかじめチェックしてもらうことが出来るからです) - 公証役場で原本を保管してもらえるので、手元にあるものを紛失等しても、再発行してもらえる。また偽造・変造のおそれが少ない
- 家庭裁判所での「検認」という手続きが不要
- 費用がかかる(公証人手数料)
- 遺言内容を、公証人と証人2人の人に知られてしまう
※証人には、相続人等一定の人はなることが出来ません。私たち専門家が、証人となることも出来ます。
- 証人二人の立会いのもと、公証人に遺言内容を口述する
- 公証人が口述を筆記する
- 遺言者と証人が筆記の内容が正確か確認し、署名捺印する
- 公証人が、法律的なルールに従って作成されたことを付記して署名捺印する
秘密証書遺言とは?
公正証書遺言と同じように公証役場で作成し、遺言内容を秘密にして作成します。
- 遺言内容を誰にも見られず秘密にしておける
- 公的な立場の公証人に遺言書の存在を保証してもらえる
- 遺言内容の実現が不確実
(公証人が遺言内容を見ないので、法律的なルールを満たしているかわからない) - 費用がかかる(公証人手数料)
- 相続人により、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要
- 遺言を遺していること自体は、公証人と証人2人に知られてしまう
- 遺言者が遺言を作成して署名捺印する(署名以外は自筆でなくても可)
- 遺言者が遺言を封じ、封書に封印をする
- 公証人、証人2人に提出し、遺言者であることと、遺言の筆者の氏名住所を述べる
- 公証人が日付けと遺言者が述べたことを記載し、遺言者、証人2名が署名捺印する
※秘密証書遺言としての要件に不備があっても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば自筆証書遺言として有効となります