よくある質問-⑩住宅取得資金の贈与について

⑩住宅取得資金の贈与について

住宅取得資金贈与を利用する場合、非課税の枠内であれば、申告は不要ですか?
申告が必要な場合にはどこにすれば良いでしょうか?

住宅取得資金贈与の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、住宅取得資金の贈与の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、受贈者の住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。

平成25年中に祖父と父から住宅取得資金の贈与を受けて省エネ等住宅を取得した場合、
それぞれ1,200万円まで非課税となりますか?

贈与者が複数の場合には、贈与を受けた合計額のうち1,200万円までが非課税となります。
したがって、ご質問の場合には、年間で2,400万円贈与を受けることになるため、1,200万円の非課税金額を控除した1,200万円に対して贈与税がかかることになります。

妻の父からも住宅取得資金の贈与を受けて特例を利用したいのですが適用できますか?

妻の父からの贈与については、住宅取得資金贈与の特例は適用できません。
住宅取得資金の贈与の特例は、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与にのみ対象となります。
また、相続時精算課税制度を使った住宅取得資金の贈与については、父または母(父または母が亡くなっている場合には、祖父母)からの贈与にのみ対象となります。

住宅取得資金贈与の特例は孫でも適用できますか?

父母や祖父母などの直系尊属からの贈与については、適用することができます。
ただし、相続時精算課税制度を使った住宅取得資金贈与については、原則、孫は適用できず、子が亡くなっている場合などには孫も適用を受けることができます。

別荘でも住宅取得資金贈与の特例を適用できますか?

受贈者が主として居住する一つの住宅に対して適用することができますので、別荘やセカンドハウスについて適用はできません。

省エネ等住宅とはどういったものが対象となりますか?

省エネ等住宅の対象となるかどうかは国土交通省により基準が定められています。
新築住宅の場合には、次のいずれかの基準を満たすものをいいます。
①評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号)第5の5の5-1(省エネルギー対策等級)
(3)の等級4の基準に適合している住宅
②評価方法基準第5の1の1-1(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)(3)の等級2若しくは等級3の基準又は評価方法基準5の1の1-3(その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)(3)の免震建築物の基準に適合している住宅
その他、中古住宅や増改築については別途定められています。