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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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よくある質問

仕様の目安

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった人の確定申告は必要なの?

確定申告をしなければならない人が年の途中で亡くなった場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続人が、申告と納税をしなければなりません。

確定申告をしなければならない人とは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 2ヵ所以上から給与を受けていた場合
  2. 給与収入が2000万円を超えていた場合
  3. 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
  4. 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

また準確定申告をすることによって、次のような場合には、所得税の還付を受けられるケースもあります。

  1. 高額の医療費を支払っていた場合
  2. 住宅ローンを支払っていた場合
  3. 公共団体等に寄付をした場合

被相続人の所得の把握することは煩雑であり時間がかかるため、4ケ月という短期間内に申告と納税をするのは困難なことです。「あんしん相続・遺言サポートセンター」にお任せください。