準確定申告(亡くなった方の確定申告)

準確定申告(亡くなった方の確定申告)

亡くなった人の確定申告は必要なの?

確定申告をしなければならない人が年の途中で亡くなった場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続人が、申告と納税をしなければなりません。

確定申告をしなければならない人とは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 2ヵ所以上から給与を受けていた場合
  2. 給与収入が2000万円を超えていた場合
  3. 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
  4. 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合

また準確定申告をすることによって、次のような場合には、所得税の還付を受けられるケースもあります。

  1. 高額の医療費を支払っていた場合
  2. 住宅ローンを支払っていた場合
  3. 公共団体等に寄付をした場合

被相続人の所得の把握することは煩雑であり時間がかかるため、4ケ月という短期間内に申告と納税をするのは困難なことです。「あんしん相続・遺言サポートセンター」にお任せください。