準確定申告(亡くなった方の確定申告)
亡くなった人の確定申告は必要なの?
確定申告をしなければならない人が年の途中で亡くなった場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続人が、申告と納税をしなければなりません。
確定申告をしなければならない人とは、次のいずれかに該当する方です。
- 2ヵ所以上から給与を受けていた場合
- 給与収入が2000万円を超えていた場合
- 給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった場合
- 同族会社の役員や親戚などで、給与の他に貸付金の利子、家賃などを受け取っていた場合
また準確定申告をすることによって、次のような場合には、所得税の還付を受けられるケースもあります。
- 高額の医療費を支払っていた場合
- 住宅ローンを支払っていた場合
- 公共団体等に寄付をした場合
被相続人の所得の把握することは煩雑であり時間がかかるため、4ケ月という短期間内に申告と納税をするのは困難なことです。「あんしん相続・遺言サポートセンター」にお任せください。