ある日の相続のご相談のお客様(渋谷編)

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お客様:ホームページを見て、スタッフの方も多く勤務先が近かったことから伺いました。

相続専門司法書士:ありがとうございます。今日はどのようなご相談でいらっしゃいましたか?

お客様:実は、姉が亡くなり、葬儀等の手続きに追われ、先月やっと四十九日まで済ませたのですが、姉名義の預金口座や株式、姉の自宅の名義などがそのままになっていることが気になり、どこに相談したら良いものかと考えたところ、相続に関する手続きを全てお任せ出来ると拝見してこちらに問い合わせをさせて頂いたのです。

相続専門司法書士:なるほど。お問い合わせありがとうございます。お姉様には、ご主人やお子様はいらっしゃいましたか?

お客様:いいえ。姉は結婚していなかったので、誰が引き継ぐものなのか、よく分かっていません。ホームページを見ると、親が他界しているので、私たち兄弟が引き継ぐということになるのでしょうか。

相続専門司法書士:そうですね。お姉様にはご兄弟は何人いらっしゃいますか?既に他界されているご兄弟がいらっしゃる場合も、教えてください。

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お客様:兄弟は、一番上の兄と、弟である私、一番下の妹がいます。兄は既に他界していますから、相続人にはならないですよね?

相続専門司法書士:なるほど、お兄様が他界されているのですね。その場合はお兄様にお子様がいらっしゃれば、その方が相続人となります。

お客様:兄には、子供が2人います。姉の甥、姪に当たる訳ですが、その二人も相続人となるのですか?

相続専門司法書士:そうです。つまりお姉様の相続人は甥御さん、姪御さん、お客様と妹さんの四名となりますね。日頃連絡を取り合っておられますか?また、今回のご相続について、何かお話し合い等はされていますでしょうか。

お客様:妹は家が近いので、しょっちゅう連絡を取り合っています。甥と姪については、頻繁に連絡を取り合ってはいませんが、取ることは出来ます。ただ、甥については、今仕事のためにアメリカに居住しています。

相続専門司法書士:今後お手続きの中では、他の3名の方にご協力を頂く場面が出てきますから、その旨はご了承ください。アメリカにご住所がある方の場合、書類のやり取り等をするのに時間がかかることがありますが、お手続きに支障はありませんのでご安心ください。ではまず、お姉様がお持ちだった財産を把握し、どんなお手続きが必要になるかを調べることから始めましょう。今日お持ち頂いた書類等を拝見出来ますか?

*事前にご連絡を頂いた際、ご相談内容が明確である場合は、ご来所頂いた際にお持ち頂きたい書類等のご案内をさせて頂きます。お手元にある書類をなるべく多くお持ち頂きますと、何度も足を運ぶことを避け、スムーズなお手続きにつながるかと思います。

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相続専門司法書士:お姉様には、ご自宅の土地と建物の他に、現預金、株式等の財産があったのですね。ところで、相続税について税理士の先生にご相談等はされましたか?

お客様:いいえ。姉はアパートを1棟もっていたので、賃料収入があったようなのですが、確定申告は自分で行っていたようですから、特に税理士の知り合いはいなかったと思います。

相続専門司法書士:なるほど。お姉様は確定申告のお手続きをされていたのですね。その場合は、亡くなられた後4ヶ月以内に、準確定申告といって申告手続きが必要となります。また、お姉様の財産ですと、相続税や控除、特例についても確認したほうが良いと思われます。次回のご相談の際には、税理士も同席の上、併せて検討していきましょう。

お客様:ありがとうございます。妻の母が亡くなった際には、色々な役所や機関に行って手続きをしましたが、全てが遠方だったので大変でした。日中仕事をしているものですから、なかなか時間を取ることが出来ません。

相続専門司法書士:専門家同士が連携してお手続きをさせて頂きますので、お客様に確認が必要な事項についても、お手を煩わせずにお打ち合わせをさせて頂けると思います。次回のお打ち合わせまでに揃えて頂きたい資料について、税理士に確認のうえご連絡させて頂きます。

お客様:ありがとうございます。よろしくお願いいたします。