よくある質問-⑥準確定申告について

⑥準確定申告について

亡くなった方はみんな準確定申告をしなければならないのでしょうか?

全ての方が確定申告をしなければならないということではありません。確定申告をしなければならない方が、確定申告を提出しないで亡くなった場合に準確定申告をしなければなりません。
確定申告をしなければならない方は、2か所以上から給与を受けていた方や給与所得及び退職所得以外の所得が合計で20万円以上あった方などが一般的に該当します。

準確定申告はいつまでにどのように申告しなければならないのでしょうか?

準確定申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続人が被相続人の住所地の所轄税務署へ申告しなければいけません。

相続人が複数の場合、代表して申告するのでしょうか?

各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、代表して単独で申告することはできません。この場合には、申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

還付を受けられる場合も期限は4ヶ月でしょうか?

還付申告の場合は特に4ヶ月の期限はありませんが還付請求権は5年間で消滅しますのでそれまでに行う必要があります。ただし、還付金も相続財産であるため早めの申告をお勧めしております。

申告書の様式は、特別なものがあるのでしょうか?

準確定申告も確定申告と同じ用紙を使用します。
「平成□□年分の所得税の確定申告書A」を使用する場合には、申告書の上余白に「準確」と記載し、
「平成□□年分の所得税の確定申告書B」を使用する場合には、表題の上余白部に「準確定」と書いてください。また、相続人が2人以上いる場合は、各相続人の連署による準確定申告書の付表が必要となります。

相続後に支払った社会保険料や医療費は控除できますか?

被相続人の準確定申告では、控除することができません。
相続後に支払った社会保険料や医療費については、被相続人と生計を一にしていた方が支払った場合には、その方の確定申告で社会保険料控除または医療費控除として控除することができます。
また、これらの支払は、一般的には相続税の債務控除として遺産から控除することができます。

準確定申告で戻ってきたお金は、税金がかかるのでしょうか?

準確定申告で戻ってきたお金、つまり還付金(還付請求権)は、相続財産であり、相続税の課税の対象となります。ただし、還付加算金については、相続財産には算入されず、その還付加算金を取得した相続人の所得税(雑所得)の課税対象となります。

支払った所得税は、相続財産の債務として控除できるのでしょうか?

所得税は本来被相続人が負担すべきものになりますので、相続財産の債務として控除することができます。

被相続人にも住民税はかかりますか?

亡くなった時期により住民税がかかる場合とかからない場合があります。
住民税は、前年の所得に基づき1月1日に日本に住んでいた方に課税されます。
したがって、平成24年12月25日に亡くなった方は平成25年度の住民税はかかりませんが、平成25年1月10日に亡くなった方は平成25年度の住民税はかかります。相続後に被相続人の住民税を支払った場合には、相続財産の債務控除として控除できます。