平成25年度税制改正~未成年者控除及び障害者控除の見直し~
平成25年3月29日に税制改正法案が国会で承認され、相続税の未成年者控除及び障害者控除について、前回改正時(昭和63年)からの物価の動向及び相続税全体の内容を踏まえ、控除額を次の通り引き上げる見直しが行われます。
※上記控除は、両方とも平成27年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
(注)この原稿の著作権は当サポートセンターに帰属しており、無断で使用または複製等することを禁止します。
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平成25年3月29日に税制改正法案が国会で承認され、相続税の未成年者控除及び障害者控除について、前回改正時(昭和63年)からの物価の動向及び相続税全体の内容を踏まえ、控除額を次の通り引き上げる見直しが行われます。
※上記控除は、両方とも平成27年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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