よくある質問-⑧生前贈与について

⑧生前贈与について

生前贈与とは何ですか?

生前贈与とは、生前に、親族や他人(法人を含む)へ無償(タダ)で財産を移転することをいいます。

申告は誰が、いつまでに、どこに提出するのでしょうか?

1月1日からその年の12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた個人(受贈者)が、翌年の2月1日から3月15日までの間に、自ら贈与税の申告をしなければなりません。
贈与税の申告は、受贈者の住所地の所轄税務署に提出することになります。

年間110万円以下の贈与でも申告は必要でしょうか?

年間で贈与を受けた合計金額が110万円以下であれば贈与税の申告は不要です。
ただし、生前贈与をした場合には、将来の相続税の税務調査の際、問題となるケースも多いので、贈与の事実を証明するためにあえて申告をされる方もいらっしゃいます。

生前贈与をできる相手は決められていますか?

生前贈与できる相手の範囲に制限はありません。
但し、「相続時精算課税制度」を選択する場合は、贈与者は65歳以上の親、受贈者は20歳以上の子(子が亡くなっている場合には孫)と定められています。

父、母からそれぞれ100万円ずつ現金の贈与を受けた場合、贈与税はかかりますか?

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった全ての財産の合計額から110万円の基礎控除額を差し引いた金額に対して計算されます。父、母からそれぞれ100万円ずつ現金の贈与を受けた場合には、合算して贈与税の計算をしますので、200万円から110万円(基礎控除額)を差し引き、90万円に対して贈与税がかかります。

生活費の援助は贈与税の対象となりますか?

生活費として消費していれば、原則、贈与税はかかりません。
ただし、生活費として一年間分をまとめて一括で贈与したり、もらった生活費を消費しなかった場合には贈与とみなされ贈与税がかかることになります。

生前贈与する際の留意点はありますか。

贈与は贈与をした人(贈与者)が財産をあげた意思と、贈与を受けた者(受贈者)が財産をもらった意思の両方が合致して初めて成立します。
贈与を証するための書面として贈与契約書を作成して双方が署名捺印を行っておくことで贈与の事実を残せます。贈与契約書には、公証役場で確定日付をとるとなお立証性が高くなります。
また、受贈者が、贈与財産を管理して使用や処分が可能な状態にあることも必要となります。具体的には、預金通帳であれば受贈者が印鑑と通帳を管理していつでも引き出しができる状態にあること等をいいます。