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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
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渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
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東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

不動産の売却と税金

不動産を売却した時に気になるのが税金!

不動産を売却した時に税金がいくらかかるのかを心配される方が多いです。
売却した際には必ず、税金が発生するのではなく、もうけ(売却益)が生じたときに所得税や住民税の税金が発生します。

不動産を売却した時はどうやって税金が計算されるの?

【売却した時の計算方法】
1.不動産を売却した時には、下記の計算方法により売却益を計算します。

売却した時の計算方法:イメージ図

2.売却益に対して税率を乗じて所得税や住民税が計算されます。

所有期間 所得税 住民税 合計
5年以内 30.63% 9% 39.63%
5年超 15.315% 5% 20.315%

※震災復興税を考慮した税率です。

税率:説明図

(具体的な例)

10年前に5,000万円(減価償却費控除後4,500万円)で購入した不動産を8,000万円で売却。売却にかかった費用500万円。この場合の税金はいくらか?

①売却益
8,000万円‐(4,500万円+500万円)=3,000万円

②税金(所得税+住民税)
3,000万円×20.315%=約610万円

相続した不動産を売却した時には何か税の優遇はないの?

売却した時の所得税を計算する際に、「相続税の取得費加算」という特例があります。

相続人が持ち家をもっていると、両親お二人とも他界した時には両親のご自宅を相続した後、売却されるケースがよくあります。

相続した不動産を相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、納めた相続税の一部が取得費として算入できる特例(取得費加算の特例)があり、所得税の負担が軽減されます。

そのため不動産を多く相続し、たくさん相続税を支払った方は、購入時より高く売却できた場合でもこの特例を適用することにより、税金が生じないこともあります。

相続税の取得費加算:説明図

不動産を売却した場合の税金は多額になります。また、使用状況や買い換えた場合等には様々な特例を使えるケースもあり、大きく税負担が変わってきます。「あんしん相続・遺言サポートセンター」では、不動産の売却のお手伝いもおこなっており、売却から申告まで、ワンストップでサポートしますので、一度ご相談ください。