よくある質問-②相続・名義変更について

②相続・名義変更について

誰が相続人になれるの?

相続人になる人は法律で順番が決まっています。亡くなられた方に配偶者がいる場合は、必ず相続人となります。子供がいる場合は子供も相続人となり、相続分は配偶者と子供で半分ずつとなります。子供が複数いる場合は、その中で更に均等に分けます。子供がいない場合は、亡くなられた方の直系尊属(親、祖父母)が相続人となります。
相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。直系尊属が複数いる場合は、その中で均等に分けます。子供も親もいない場合は、亡くなられた方の兄弟姉妹が相続人となります。相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。兄弟姉妹が複数いる場合は、その中で均等に分けます。この他にも、相続人となるべき人が先に亡くなっていた場合の決まりや、後から亡くなった場合の決まり等、法律で詳しく定められています。

自分は養子だが、相続人となるの?

亡くなられた方の養子にあたる場合、実子と同じように相続人となります。亡くなられた方に、他に子供がいる場合は、共同相続人となります。

主人が亡くなり、妻である自分と、未成年の子供が二人います。
自宅を自分の名義にしたいのですが、出来ますか?

はい。その場合は、子供二人の代理人を同じ人がすることが出来ないため、家庭裁判所で「特別代理人選任申立」手続きが必要となります。あんしん相続・遺言サポートセンターでは、申立手続きからお手伝いさせて頂きます。一度ご連絡ください。

故人に子供がなく、親も既に他界しているため、兄弟姉妹が相続人となります。
その兄弟姉妹も既に亡くなっている場合、相続人がいないことになりますか?

いいえ。その場合には、兄弟姉妹の子供(故人の甥、姪)が代襲相続人となります。甥、姪が既に亡くなっている場合は、その子供は相続人になりません。

外国人が日本にある不動産を残して亡くなった場合も、名義変更出来るの?

はい。その場合は、どの国の法律を適用して手続きをするのかをお調べし、相続人確定、手続き方法の選択を行います。

相続人の中に、海外居住の日本人がいる場合は、どんな手続きになるの?

海外では、住民登録制度や印鑑届出制度がない国が多いため、それに代わる書類を取得することになります。国によって手続きが異なるため、事前に確認することが必要です。

先代が残した不動産の名義変更が済んでいないことが分かりました。どうしたら良いですか?

速やかに相続人と相続財産の範囲を確定し、名義変更手続きを進めることをおすすめします。放っておくと関係当事者が増え、手続きが複雑になってしまいます。後継者に面倒な手続きを残さないためにも、気がついたときに相続登記を済ませておきましょう。

相続が発生した場合、必ず相続手続きが必要になるの?

はい。人により内容は様々ですが、必ず相続手続きが必要となります。相続財産が預貯金のみの場合でも、その名義変更や解約手続きが必要となります。相続財産、相続人関係により、手続きの内容は様々です。普段の生活と違う馴れない手続きに対し、不安を感じる方が少なくありません。あんしん相続・遺言サポートセンターでは、お客様お一人お一人に必要な手続きをご案内いたしますので、まずは一度ご連絡ください。

相続手続きをせず、放っておくとどうなるの?

相続手続きの中には、期限のある手続き、期限のない手続きがあります。期限が決まっている場合、期限内に手続きを行わなければ、不利益を受けたり、受けられるはずのメリットを受けられないことがあります。期限のない手続きについても、相続開始後は、速やかにお手続きをされることをおすすめします。相続開始後、時間が経ってしまうと、手続きがより複雑・煩雑になることがあります。
例えば、相続人に更に相続が発生してしまい、関係当事者が増えてしまった場合、また行政で取得する書類の保管期限が切れてしまった場合等があります。

親が亡くなった後、親名義の預金を引き出そうとしたら口座が凍結していた。どうすれば良いの?

金融機関は、口座名義人に相続が開始したことが分かると、所定の手続きをしなければ、口座にあるお金をそれまで通りに使うことが出来ないよう、凍結してしまいます。亡くなられた方の相続関係が分かる資料等の確認を行ったうえで、それぞれの金融機関所定の手続きを済ませて初めて、亡くなられた方の口座にあるお金を動かすことが出来ます。

預金の引き出しが必要だが、故人の通帳等大事なものが貸金庫にある場合は?

貸金庫の名義人に相続が開始した場合、所定の手続きをしなければ、貸金庫を開鍵することは出来ません。亡くなられた方の相続関係が分かる資料等の確認を行ったうえで、それぞれの金融機関所定の手続きを済ませて初めて、貸金庫にある書類等を確認することが出来ます。