夫婦間贈与(おしどり贈与)とは
夫婦間贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦が、配偶者に対して居住用不動産又は居住用不動産の購入に充てるための現金を贈与した場合には2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。これに110万円の基礎控除も加算することができるため、合計で2,110万円まで非課税として贈与することができます。
この制度を利用することにより生前に財産を配偶者に移すことができるため将来の相続税を減らすことができ、相続対策として有効です。
夫婦間贈与(おしどり贈与)の適用要件
- 婚姻期間が20年以上を経過していること
- 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産の購入資金であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用財産に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
夫婦間贈与(おしどり贈与)の具体的な例
(1)夫から自宅(評価額3,000万円)の贈与を受けた場合
(2) 夫から自宅の購入資金3,000万円の贈与を受けた場合