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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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よくある質問

仕様の目安

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

遺言の必要性

自分の死後、残した財産が自分の思っていたとおりに引き継がれていくとは限りません。

妻に全部あげたい、家業を継ぐ長男に全部渡したい、世話になった子供の嫁にもあげたい、全て公共施設に寄付したい等、亡くなった後の自分の思いは「遺言を残す」という方法により実現できます。全ての財産について遺言を残せば、相続人間で遺産分割協議をする必要はありません。

遺産の分け方を巡って家族が争ってしまうのはとても悲しいことです。「遺言を残す」ことで、それを未然に防ぐことが出来ます。ただし、遺言には法律で決まっているルールがあるため、正しく書かなければ、せっかく書いた遺言が、亡くなった後で使えないということになりかねません。また遺留分や税金についても視野に入れて検討しなければ、望んだ通りの結果は得られなくなってしまいます。

「遺言を残す」際は、あんしん相続・遺言サポートセンターに一度ご相談ください。

こんな時、遺言が必要です

子がいない場合に、配偶者に全ての財産を残したい
配偶者とともに過ごしてきた自宅の名義を変えたくても、子がいない場合、自分の兄弟姉妹も相続人となるため、協力をしてもらわなければ、手続きをすることが出来ません。遺言を作っておけば、全財産を配偶者に残すことも可能です。
法定の相続人以外の人に財産を譲りたい
自分の面倒を特に看てくれた息子の嫁に、感謝の気持ちを込めて遺産を残したいといった場合でも、法定相続人でなければ相続させることは出来ません。血縁関係がない人に財産を譲りたい場合は、遺言により実現させることが出来ます。
家業の跡継ぎを決め、事業や従業員の雇用を守りたい
家業の跡継ぎについてトラブルが起きてしまったり、事業の経営基盤が相続人間で分割されることで、事業が立ちゆかなくなってしまうのではという心配をされる経営者は多くいらっしゃいます。事業で使う不動産、その他の財産、また株主の立場を誰が引き継ぐか等、遺言を残すことにより、将来の会社の運営に備えることが出来ます。
公共施設、社会事業に寄付したい
遺産を社会貢献に使って欲しい場合など、遺言で公共施設に寄付したり、財団を設立することができます。
法定の相続人が存在しない
子、親、兄弟姉妹が既に亡くなっていて法定の相続人が存在しない場合、遺言を残さなければ、残された財産は国のものとなります。お世話になった人がいる、支援したい事業がある等の場合、遺言を書くことで、財産を譲る意思を残すことが可能です。