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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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よくある質問

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会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
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朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

⑤相続税について

相続税申告は遺産額がいくら以上だと必要になりますか?

被相続人の財産に一定の贈与財産を加えた金額から債務と葬式費用を控除した金額が基礎控除額を超える場合に申告が必要となります。
このときの金額は、小規模宅地の評価額の減額特例等を適用する前の金額となります。基礎控除額の金額は、法定相続人の数によって金額が異なり、「5千万円+1千万円×法定相続人の数」で計算されます。したがって、法定相続人の数が2人であれば、「5千万円+1千万円×2人=7千万円」が基礎控除額となり、7千万円を超えると申告が必要になります。

相続税の申告書は、いつまでにどこに提出しなければなりませんか?

相続税の申告書は、相続の開始(被相続人の死亡した日)があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署に提出します。相続人が複数いる場合には、相続人単独で申告することもできますが、相続人全員で申告されることが一般的です。

相続税の支払いは、いつまでにどのようにすればよいのでしょうか?

相続開始の日の翌日から10ヶ月以内に納付することになります。基本的には、現金での一括納付となりますが、現金がない場合には分割(延納)する方法や現金の代わりに相続財産の一部を物納するという方法があります。

どんな財産に相続税がかかるのですか?

相続財産とは、亡くなった時に被相続人が所有していた全ての財産です。代表的なものとして、現金・預金、土地・家屋、借地権、有価証券、生命保険金、家庭用財産、電話加入権、ゴルフ会員権などがあげられます。

生命保険金や死亡退職金は相続財産になるのでしょうか?

被相続人の死亡によって取得した生命保険金等で、その保険料を被相続人が負担していたものは、相続税法上、「みなし相続財産」に該当し、相続税の課税対象となります。ただし死亡保険金の受取人が相続人である場合は、取得した保険金のうち、次の算式で計算される金額が非課税になります。

また、死亡退職金(退職手当金や功労金等)も相続財産とみなされて相続税の対象となりますが、死亡退職金についても生命保険金と同様に非課税規定があり、計算方法も生命保険金と同じです。

香典を受け取りましたが、相続税の対象となるのでしょうか?

香典は非課税財産となるため、相続税の対象にはなりません。また、香典返戻費用については、遺産から控除できる葬式費用には含まれません。

生前に贈与した財産は相続税の申告の対象にはならないでしょうか?

相続開始前3年以内に相続人に贈与された財産は、相続税の申告対象となります。相続税の申告の際には、贈与したときに既に支払った贈与税が二重に税金がかからないように相続税から控除(贈与税額控除)されます。

遺産から控除できるものは何がありますか?

被相続人が残した借入金などの債務や葬式費用については遺産から控除することができます。一般的には、住宅ローンの残高やお通夜や本葬の出費で通常葬式などに欠かせない費用がこれにあたります。また、葬式にあたりお寺などに対して支払った読経料などのお礼をした費用も含まれます。

お墓の購入費用は、葬式費用に含まれ、相続財産から控除できますか?

お墓の購入費用は、葬式費用として相続財産から控除することは出来ません。また、生前に購入したお墓の購入費用が未払いとなっていても債務控除として、相続財産から差し引くことはできません。

自宅について何か相続税の優遇はないのでしょうか?

小規模宅地の評価減の特例があります。この特例は、相続開始直前に被相続人及び被相続人と生計を一にしていた親族が住んでいた土地については、一定の要件を満たせば、240㎡までの部分については評価額の80%を減額できる特例です。
従って、ご自宅の土地評価額(240㎡)が1億円であれば、8千万円が減額され2千万円が相続税の課税の対象金額となります。この特例は、相続した方が相続開始直前に被相続人と同居していた方、同居はしていないが生計を一にしていた方、同居も生計も別であった方または、配偶者かによって要件が異なります。また、この特例を適用する場合には、必ず申告が必要となりますので、注意が必要です。

配偶者には相続税の負担が軽くなる特例があるのでしょうか?

配偶者の税額軽減という特例があります。
この特例は、配偶者が取得した財産のうち、①法定相続割合に応じた財産、または、②1億6千万円までの財産にかかる相続税はかからないという特例です。
例えば、全財産が1億円6千万円以内の場合、配偶者が全て相続すれば相続税は生じません。但し、この特例を適用する場合には、例え相続税が0円になったとしても相続税の申告が必要となりますので、注意が必要です。

相続税の申告期限までに遺産分割が決まらない場合、どんなデメリットがありますか?

相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。分割されていないということで相続税の申告期限が延びることはありません。そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人が民法に規定する相続分の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。
その際、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用できず、一旦、高い税金を納めなければなりません。相続税の申告後に相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。