⑪夫婦間贈与について
Q 妻に自宅を半分贈与したいのですが、何か税の優遇はありますか?
A 婚姻期間が20年を過ぎた夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための現金の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという配偶者控除の特例があります。
Q 夫婦間贈与の申告は誰が、いつまでに、どこに提出するのでしょうか?
A 財産の贈与を受けた個人(受贈者)が、居住用財産の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、自ら次の書類を添付して贈与税の申告をしなければなりません。
(1)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)居住用不動産の登記事項証明書
(4)その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。
また、贈与税の申告は、受贈者の住所地の所轄税務署に提出することになります。
Q 妻に自宅を贈与した場合、2,000万円までなら贈与税はかからないと聞きましたので、
申告しなくても良いでしょうか?
A 夫婦間贈与における配偶者控除の特例は、一定の条件を全て満たし、必要書類を添えて贈与税の申告をすることにより受けられる制度です。贈与財産の価額が2,000万円以内である場合贈与税はかかりませんが、この特例を受けるためには贈与税の申告が必要になります。
Q 婚姻期間20年はいつの時点で判定するのでしょうか?
A 婚姻期間20年は婚姻をした日から贈与を受けた日までの期間で判定します。この際、1年未満の端数があっても切り上げることはしないので、注意が必要です。
Q 夫婦間贈与は店舗兼住宅でも適用できますか?
A 店舗兼住宅でも適用することはできますが、配偶者控除の対象となるのは原則、住宅部分のみとなります。
Q 夫婦間贈与は別荘にも適用できますか?
A 別荘やセカンドハウスには適用できません。
配偶者控除の対象になる財産は、国内の居住用不動産や居住用不動産を取得するための現金に限られています。
Q 過去に1度、贈与税の配偶者控除を使っていますが、もう一度この制度を使えますか?
A 贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか利用できません。
Q 夫婦間贈与は再婚した場合でも適用できますか?
A 適用できます。贈与税の配偶者控除の特例は、過去に同じ配偶者から贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合には適用できませんが、再婚してその再婚者と初めて贈与税の配偶者控除を適用する場合には、適用することが出来ます。