遺言と遺留分
法定相続人(兄弟姉妹をのぞく)には、遺言によっても侵すことのできない、最低限の相続財産をもらう権利が、それぞれ保証されています。これを遺留分といいます。遺言者の意思は出来るだけ実現させてあげたいけれど、残された家族が困らないようにと法律で決められたルールです。
遺言を残す際には、遺留分にも気をつけなければなりません。一度「あんしん相続・遺言サポートセンター」にお問い合わせください。
遺留分の権利がある人
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(故人の親等)
※故人の兄弟姉妹が相続人となるケースでも、兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分の割合
遺留分の割合は、法律で決まっています。
配偶者と直系卑属(子や孫など)が相続人である場合は相続分の2分の1、直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人である場合は相続分の3分の1です。
たとえば…
『配偶者と子1名』が相続人である場合
配偶者:4分の1
子:4分の1
『配偶者と父母』が相続人である場合
配偶者:3分の1
父母:6分の1
『配偶者と兄弟姉妹』が相続人である場合
配偶者:2分の1
兄弟姉妹:遺留分なし
『配偶者のみ』が相続人である場合
配偶者:2分の1