遺言と遺言執行
故人が亡くなり、遺言が見つかったら、その内容を実現させる手続きが始まります。これを「遺言執行」といいます。
具体的には、遺言に基づいて不動産等の財産について相続人や受遺者への名義変更を行ったり、不動産等の財産を売却して換価したり、口座を解約して預貯金を払い戻し、相続人へ分配したりといった、遺言内容の実現に必要な一切の手続きを行います。
遺言執行者とは?
遺言の内容を実現するために、遺言者に代わって手続きを行う者を「遺言執行者」といいます。遺言執行者は遺言で指定することが出来ます。必ずしも指定しなければならないわけではありませんが、指定しておくことで、遺言の実現がスムーズに行われます。
遺言執行は、法律的な知識を必要とする手続きです。法律の専門家を指定しておくことで、遺言内容の実現への近道となります。
あんしん相続・遺言サポートセンターでも、遺言執行者として指定を頂き、お亡くなりになった後のお手続きをお約束させて頂くことが出来ます。
遺言執行者指定のルール
- 遺言の中でしか指定できません。(生前の取り決めは無効です)
- 第三者に指定を委託することも出来ます。
- 複数名指定することも出来ます。
- 遺言執行者には、未成年者及び破産者はなれません。
遺言の執行手順とは
STEP1
受遺者、相続人その他の利害関係人に対する遺言執行の説明・通知
STEP2
遺産の調査と財産目録の作成
STEP3
遺言内容の実現
- 不動産等財産の名義変更や、口座の名義変更、財産の分配等
- 債務の弁済、遺産が侵害されている場合は、その引渡請求等
- 遺言による認知をする場合は、戸籍の届出
※必要に応じ、相続財産の管理や保管を行います。
遺言に書かれた全ての財産について、それぞれの取得者への引渡し及び名義変更が終わり、その他遺言内容の実現が済めば、遺言執行は終了します。