③遺産分割について
Q 相続人の中に未成年者がいる場合はどのような手続きになるの?
A 未成年者は単独で法律行為が出来ないため、法定代理人である親が、子に代わって遺産分割協議に参加することになります。ただし、子が相続人となるケースでは、親が共同相続人となることが多く、その場合利益相反となります。また子が複数いる場合には、それぞれの子を同じ親が代理してしまうと公平な判断が出来ないと考えられ、利益相反となります。そのような場合には、家庭裁判所で「特別代理人」を選任する手続きが必要となります。あんしん相続・遺言サポートセンターでは、裁判所への選任申立の手続きについてもサポートいたします。
Q 相続人の中に、認知症の母がいる。どのような手続きが必要?
A 判断能力の不十分な方のために法定代理人をたてる「成年後見制度」を利用することになります。申立は家庭裁判所に対して行います。成年後見人が選任された後は、成年後見人が、本人に代わって法律行為を行うため、遺産分割協議にも参加します。あんしん相続・遺言サポートセンターでは、家庭裁判所への申立手続きからサポートいたします。
Q 相続人の中に、行方不明の人がいる。どのような手続きが必要?
A 遺産分割協議は、相続人全員が関与して行わなければなりません。そのため、普段連絡を取っていない方でも、亡くなられた方の相続人に当たる場合は、連絡を取る必要があります。もし、連絡が取れない、失踪してしまい生死も分からない、といった場合には、「不在者財産管理人選任申立」といった手続きや、「失踪宣告」といった手続きが必要となります。
Q 遺産分割を裁判所での調停や裁判により行った場合も、相続登記は必要?
A はい。裁判所が判断するのは、あくまで「誰が、何を、相続する」といった分配方法についてだけです。分配方法に従い、名義変更を行うためには、別途相続登記の申請が必要です。調停や裁判による相続登記の場合、一般的な相続登記と必要になる書類が異なりますので、注意が必要です。
Q 既に法定相続分による登記をしてしまった後に、遺産分割協議を行い、登記出来ますか?
A はい。その場合は、通常の相続登記と必要な書類が異なりますので注意が必要です。
Q 故人が遺言を残していました。すぐに相続登記等の名義変更手続きが出来ますか?
A 遺言書の種類により異なります。公正証書遺言が残されていた場合、除籍謄本、住民票等、他に登記に必要となる書類をご用意頂ければ、すぐに相続登記等の名義変更手続きをすることが出来ます。しかし、それ以外の場合には、家庭裁判所において「検認」という手続きが必要です。また封印されている遺言書の開封は、家庭裁判所において行わなければなりません。遺言書を見つけた場合も、あんしん相続・遺言サポートセンターにご連絡ください。
Q 遺言書が残されていた場合は、遺産分割協議は必要ないの?
A 遺言書が残されていた場合でも、遺言書に記載のない財産の分配や名義変更については、遺産分割協議が必要となることがあります。また、遺言書の記載に不備がある場合、名義変更手続きが出来ないことがあり、その場合も遺産分割協議が必要となることがあります。