相続放棄

相続放棄とは

故人が借金を背負っていたり、会社や個人の借入の連帯保証人になっていた場合は、相続人はその債務も引き受け、責任を負わなければなりません。しかし、常にそのような負担を相続人に課すことはあまりに酷であり、また相続人によっては、相続財産に関わりたくないという人もいるでしょう。

故人のマイナス財産を引き継ぎたくない場合の選択肢は2つあります。

  • 相続放棄
    「相続人になりません」
  • 限定承認
    「故人の財産で返済出来る範囲でしか負債を返済する責任を承継しません」

遺産相続においては、故人が残した財産の調査が大変重要です。

「知らない間に、故人の借金を引き継いでしまい、取り立てや催促が来てしまった」といったことのないように、しっかり対策をしましょう。

また、ケースによっては、相続放棄や限定承認の必要のないものもあります。本当に必要なのか、またそれにより起こる弊害がないかどうか、専門家に相談されることをおすすめします。

相続放棄の手続き

相続人がそれぞれ、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。
申述には、所定の書類を揃える必要があります。家庭裁判所は、書類が揃っていること、相続人の真意による手続きであることを確認したうえで受理します。
それにより相続放棄の効力が発生します。

相続放棄は相続開始を知ってから3ヶ月以内に

相続放棄の手続きは、被相続人の相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。3ヶ月を過ぎてしまうと放棄する権利が失効してしまいます。

相続放棄の結果、相続人の子や孫は代襲相続できません

相続人にあたる方が、故人より先に死亡していた場合、その子が代襲相続します。つまり、おじいさんが亡くなった場合、息子が先に死亡していたときは、孫が相続人となります。しかし、相続放棄をした場合は、放棄をした人の子が代襲することは出来ません。

また、相続放棄の結果、同じ順位の相続人が一人もいなくなれば、次の順位の人が相続人となります。つまり、負債があった親が亡くなった場合に、子供全員が相続放棄をし、先代も全て亡くなっているとき、親の兄弟姉妹が相続人となり、負債の請求が兄弟姉妹にいってしまうということです。関係当事者が変わることにも注意が必要です。

相続放棄の結果、望んだ結果が得られるのか、十分に検討してから手続きをしましょう。