不動産の名義変更
故人が不動産を所有していた場合、遺言書がなければ遺産分割協議を行い、速やかに名義変更手続をすることをおすすめします。2024年4月1日より施行される相続登記の義務化に伴い、相続発生後名義変更手続きをせず、時間が経ってしまうと、過料等の行政罰の対象となる可能性があります。更に、そのまま放っておく事で相続人に更に相続が発生したり、再度書類を集めなければならなくなったり、場合によっては裁判所の手続きが必要になることもあります。又、相続税の申告期限までに遺産を相続する人を確定すると、税の軽減という特典が受けられることもあります。
あんしん相続・遺言サポートセンターでは、相続登記に必要な書類収集から名義変更手続きまで、トータルでサポートいたします。
相続登記の流れ~間違いなく名義変更するには~
- 相続登記の対象となる不動産を調査
自宅の土地、建物だけではないことも多くあります。私道に持分を持っていないか、相続人の知らない故人所有の不動産はないか、専門家が詳しくヒアリングし、権利証、名寄帳、法務局に備え付けられた図面等により調査します。 - 必要書類を入手
不動産以外の名義変更でも、必ず必要となる「戸籍謄本」「住民票」等の書類の入手を行います。あんしん相続・遺言サポートセンターでは、必要な書類の取得から、お手伝いいたします。(印鑑証明書が必要になることがありますが、その際は、ご本人又はご家族に取って頂く必要があります。) - 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書に記載しなければならない事項に不備があると、名義変更手続きが出来ません。あんしん相続・遺言サポートセンターにて作成いたします。 - 遺産分割協議書に、相続人全員の署名・捺印(実印の押印を頂きます)
- 名義変更の手続き(管轄法務局にて、相続登記を申請します)
- 登記識別情報(従来の登記済権利証)、名義変更後の登記簿謄本の取得
これにより、名義変更手続きが完了します。以後、不動産に関する別の手続き(売却、賃貸、担保設定等)が発生しても、スムーズに手続きを進めることが出来ます。
住宅ローン・アパートローンによる担保はどうなるの?
故人の債務、担保を相続人が引き継ぐ場合
アパートローン、事業用借入に関する担保が設定されていた場合、金融機関との話し合いにより、担保を相続人が引き継ぐ場合があります。その場合、上記の名義変更手続きを済ませたうえで、更に別の手続きが必要となり、場合によっては法律上の期限があるものもあるため注意が必要です。
- 根抵当権が設定されていた場合
相続人の債務も引き継げるような、金融機関との契約をする場合(指定債務者の合意)、相続開始から6ヶ月以内に、根抵当権変更登記を含めた全ての手続きを終えなければなりません。 - 抵当権が設定されていた場合
相続人が故人の債務を引き継ぐ場合、金融機関との契約(債務引受契約)をしたうえで、抵当権変更登記を含めた一連の手続きを行わなければなりません。
遺産に設定されていた担保を抹消する場合
住宅ローンが設定されていたが、故人の団体信用生命保険により完済した、又は完済したのに担保が残っていた等の場合、上記の名義変更手続きを済ませたうえで、担保抹消手続きが必要となります。金融機関から届いた書類を確認させて頂き、書類の有無によっては、再発行の手続きが必要となることもあります。
あんしん相続・遺言サポートセンターでは、名義変更のご相談を頂いた段階で、他に必要となる手続きについてもご案内をさせて頂き、トータルでサポートいたします。まずは一度ご連絡ください。