生前贈与とは
生前贈与とは、生前に家族や他人に財産を無償(ただ)であげることをいいます。財産を生前に移すことにより将来の相続税を減らすことができるため相続対策として有効である一方、財産をもらった側には贈与税が発生します。贈与税には、さまざまな特例があり上手く活用しながら対策していくことになります。
財産の種類や対象者によって選択できる特例も様々あり、その状況に応じて変わってきますので、詳しくは「あんしん相続・遺言サポートセンター」にご相談ください。
贈与税の計算体系
暦年課税とは
財産をもらうと贈与税の対象となります。しかし、個人であれば基礎控除額という非課税枠があるため年間110万円までは贈与を受取っても、贈与税はかかりません。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらったすべての財産の合計額から110万円(基礎控除)を差し引いた金額に対して計算されます。
従って、年間110万円以内の財産をもらっても、贈与税の申告や納税をする必要はありませんが、年間110万円を超えて財産をもらった場合には、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告及び納付をしなければなりません。
なお、贈与者の死亡日以前3年間に贈与された財産については、相続財産へ持ち戻し対象となります。令和6年1月1日以降は持ち戻し期間が3年⇒最大7年へと段階的に延長されます。
計算方法(暦年課税)
課税価格(財産の価額 - 基礎控除の額) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | — |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1000万円以下 | 40% | 125万円 |
1000万円超 | 50% | 225万円 |
具体的な例(暦年課税)
(1) 父から150万円贈与を受けた場合
具体的な例(暦年課税)
(2) 父・母からそれぞれ300万円ずつ贈与を受けた場合(合計600万円)