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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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よくある質問

仕様の目安

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

生前贈与とは

生前贈与とは、生前に家族や他人に財産を無償(ただ)であげることをいいます。財産を生前に移すことにより将来の相続税を減らすことができるため相続対策として有効である一方、財産をもらった側には贈与税が発生します。贈与税には、さまざまな特例があり上手く活用しながら対策していくことになります。

財産の種類や対象者によって選択できる特例も様々あり、その状況に応じて変わってきますので、詳しくは「あんしん相続・遺言サポートセンター」にご相談ください。

贈与税の計算体系

贈与税:計算体系の図

暦年課税とは

財産をもらうと贈与税の対象となります。しかし、個人であれば基礎控除額という非課税枠があるため年間110万円までは贈与を受取っても、贈与税はかかりません。

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらったすべての財産の合計額から110万円(基礎控除)を差し引いた金額に対して計算されます。

従って、年間110万円以内の財産をもらっても、贈与税の申告や納税をする必要はありませんが、年間110万円を超えて財産をもらった場合には、その年の翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告及び納付をしなければなりません。

暦年課税:イメージ図

なお、贈与者の死亡日以前3年間に贈与された財産については、相続財産へ持ち戻し対象となります。令和6年1月1日以降は持ち戻し期間が3年⇒最大7年へと段階的に延長されます。

計算方法(暦年課税)

暦年課税:計算方法
課税価格(財産の価額 - 基礎控除の額) 税率 控除額
200万円以下 10%
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1000万円超 50% 225万円

具体的な例(暦年課税)

(1) 父から150万円贈与を受けた場合

暦年課税:具体的な例のイメージ図1

具体的な例(暦年課税)

(2) 父・母からそれぞれ300万円ずつ贈与を受けた場合(合計600万円)

暦年課税:具体的な例のイメージ図2