よくある質問-④相続放棄、限定承認について

④相続放棄、限定承認について

父親が先日他界しましたが、多額の借金があります。どうすればいいですか?

相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄をすることで、被相続人の財産について、負債も含め全て承継しないとすることができます。また、被相続人のプラス財産と債務のどちらが多いか分からない場合、同じく相続を知ってから3ヶ月以内に、相続人全員で限定承認の手続きをすることで、相続した債務を、相続した財産の範囲内で支払い、相続債務が、相続財産を超えていても相続人はその責任を負わないとすることができます。

疎遠にしていた親族の相続を全て放棄したいのですが、親族が他界してから数年が経っています。
相続放棄はもうできませんか?

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内にする必要があります。疎遠にしていた親族で、亡くなったことすらも知らなかった場合や、亡くなったことは知っていたが、財産や債務があることを知らなかった場合などは、それを知ってから3ヶ月以内に手続きをすれば、相続放棄が認められる可能性があります。

他界した父の預金を使ってしまいました。もう相続放棄はできませんか?

亡くなった方の財産を処分した場合、相続を承認したと考えられ、原則として相続放棄をすることができなくなりますが、葬儀費用のために預金を使った場合など、例外として相続放棄が認められる可能性があります。また逆に、相続放棄をした後であっても、相続財産を故意に消費した場合に、相続を承認したと判断される場合があります。

相続放棄をした後に、多額の財産があることがわかり、相続放棄を撤回したいのですが、
できるのでしょうか?

相続放棄は原則として撤回することができません。新たに財産があることが分かったとしても、このことを理由に撤回することは認められていません。例外的に、脅迫により相続放棄をさせられた場合や、詐欺により相続放棄をしてしまった場合には、相続放棄の撤回が認められる可能性があります。

父に多額の借金があり、相続放棄をしようと思いますが、放棄した場合、
父の所有していた自宅はどうなりますか?

第一順位の相続人全員が相続を放棄した場合、第二順位の相続人に相続権が移ります。被相続人の第二順位の相続人である直系尊属がいればその相続人が自宅を取得し、既になくなっている場合や相続放棄した場合は、被相続人の第三順位の相続人である兄弟姉妹に相続権が移り、自宅を取得します。第三順位までの全ての相続人がいない場合、または全員が相続放棄した場合は、国のものになります。

父の生命保険について、相続人である自分が受取人となっていますが、
相続放棄をしてしまうと生命保険金も受け取れませんか?

生命保険の受取人が相続人になっている場合、相続を放棄しても生命保険金を受け取ることができます。

相続放棄も限定承認も、一人で裁判所に行けば手続きができるのですか?

相続放棄は、各相続人が自己の判断で出来るのに対し、限定承認は相続人全員で手続きをしなければいけません。相続人のうち一人でも反対する人がいれば限定承認をすることはできません。但し相続放棄をした人がいる場合、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われるため、相続放棄をした相続人以外の相続人全員で限定承認をすることができます。