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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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よくある質問

仕様の目安

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

相続税の申告と納税

相続税の申告が必要な方

相続が発生した場合には、全ての方が相続税の申告が必要となる訳ではありません。

お亡くなりになられた方の財産に一定の贈与財産を加えた金額が債務および基礎控除額を上回る場合に申告が必要となります。

また、相続税の様々な特例を使うためには、申告が必要です。したがって、特例を適用して相続税がゼロのときでも申告しなければなりません。

相続税の申告と納税:説明図

相続税の申告期限と納税

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人の死亡した日)を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
10ヶ月以内に相続税の申告と納税をしなければなりません。

相続税の計算方法

相続税の計算方法:説明図1

配偶者については(配偶者の税額軽減)

配偶者が取得した財産が1億6千万円または法定相続割合に応ずる金額のいずれか多い金額までは相続税が生じません。

ケーススタディ

父が亡くなり、相続人は、母、子2人(長男・次男)の3人。
相続財産は、自宅不動産(4,000万円)と預貯金(3,000万円)、葬式費用は、200万円。
遺産の分割は、母が自宅不動産と葬式費用、長男は預貯金の2,000万円、次男は預貯金の1,000万円を取得

ケーススタディ:説明図
遺産総額:計算例の図
課税遺産総額:計算例の図
相続税の総額:計算例の図
各相続人の納税額:計算例の図

相続税の申告は様々な特例があり、税理士の経験値によっても納税額が異なるほど煩雑です。10ケ月以内という短期間で相続税申告と納税を済ませることは困難を極めます。経験豊かな「あんしん相続・遺言サポートセンター」にご相談ください。