よくある質問-⑨相続時精算課税制度について

⑨相続時精算課税制度について

相続時精算課税制度を受ける場合には、届出が必要でしょうか?
その場合、いつまでにどこに提出しなければなりませんか?

新たに相続時精算課税制度の適用を受ける場合には、贈与税申告書第一表、第二表に加えて、「相続時精算課税選択届出書」の提出と届出書に記載された添付書類を提出することになります。
相続時精算課税の申告をする場合は、1月1日からその年の12月31日までの1年間に財産の贈与を受けた個人(受贈者)が、翌年の2月1日から3月15日までの間に、自ら相続時精算課税の申告をしなければなりません。
相続時精算課税の申告は、受贈者の住所地の所轄税務署に提出することになります。

今年、相続時精算課税制度を選択しましたが、来年から暦年贈与に戻すことはできますか?

相続時精算課税制度を一度、選択すると暦年贈与に戻すことはできません。
したがって、相続時精算課税制度を適用する場合には、現時点での状況だけでなく、将来、贈与を引き続き行う予定があるのか、また、その方の財産状況等に応じて慎重に判断する必要があります。

4月に20歳になったので、相続時精算課税制度を今年から適用できますか?

適用できません。
相続時精算課税制度は、贈与を受けた年の1月1日時点において20歳以上でないと適用できません。4月に20歳になった方が相続時精算課税制度を選択する場合は翌年からになります。

今年、父と母からそれぞれ相続時精算課税を利用して2,500万円ずつの贈与を受けようと思いますが、
控除額はいくらでしょうか?

控除額は5,000万円となります。
相続時精算課税制度は、贈与者ごとに控除額が2,500万円となります。ご質問の場合には、父と母からの贈与について、それぞれ相続時精算課税制度を選択することができるため、5,000万円を控除することができます。

父からは相続時精算課税制度を適用し、母からは暦年贈与を適用できますか?

適用することが出来ます。
相続時精算課税制度を選択するかしないかは、贈与者ごとに選択することができます。
したがって、例えば、父から2千万円、母から110万円の贈与を受けた場合、父からの贈与については相続時精算課税制度を選択し、母からの贈与については暦年贈与を使えば、ともに非課税の控除枠内となり贈与税はかかりません。
また、今後、さらに贈与を受ける場合には、父からの贈与についてはすべて相続時精算課税制度が適用され、母からの贈与については暦年贈与か相続時精算課税制度を適用するか選択することが出来ます。

贈与できる回数や期間に制限はあるのでしょうか?

回数や期限に制限はありませんが、贈与税の申告は必要となります。2,500万円までは、申告だけで贈与税はかかりませんが、2,500万円を超えた場合には、超えた部分に対して20%の贈与税がかかります。

相続時精算課税制度を使って贈与できる財産の範囲は決められていますか?

相続時精算課税制度を使って贈与できる財産の範囲や種類に制限はありません。

相続時精算課税制度で支払った贈与税はどうなりますか?

相続時精算課税制度で支払った贈与税は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、相続税から控除(控除できなかった金額については、還付)されます。
相続時精算課税制度を適用していた場合の相続税は、相続時の相続財産とこの制度を適用して贈与を受けた財産を合計して計算されます。この計算された相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除した金額を納税します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額となります。