未上場株式の大会社における株式保有特定会社の判定基準の改正
平成25年2月28日の東京高等裁判所の判決を受けて、未上場会社の株式の相続税評価額を算定する際の基準が改正されました。
【内容】
財産評価基本通達189(2)(特定の評価会社の株式/株式保有特定会社の株式)の大会社における株式保有割合の判定基準を「25%」から「50%」に改正されました。したがって、「株式保有特定会社の株式」に該当するかどうかは、課税時期において評価会社の各資産(一定のものを除く)の相続税評価額の合計額に占める株式及び出資の相続税評価額の合計額の割合が50%以上かどうかにより判定することになります。
【上記改正による更正の請求】
上記改正により過去に申告納税された方で、納税額が減額となる場合には、この改正を知った日の翌日から2ヶ月以内に相続税(または贈与税)の更正の請求書を提出することにより、還付を受けることができます。ただし、その還付を受けることができる期間は、相続税の場合には法定申告期限等から5年(贈与税の場合には6年)となります。
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