平成25年度税制改正~相続税の小規模宅地の評価減の特例適用面積の拡大~
平成25年3月29日に税制改正法案が国会で承認され、相続税の基礎控除額が縮小されました。そのため、税負担が重くなったことにより納税負担のためご自宅等を売却しないといけなくなる事態や事業が継続できなくなる事態が生じる可能性があります。そのような事態を避けるため相続税の小規模宅地の評価減の特例について、特定居住用宅地等の限度面積及び特定事業用宅地等と特定居住用宅地等があった場合の限度面積が拡大されました。
①特定居住用宅地等の限度面積の拡大
現行では被相続人が相続開始直前において被相続人等の居住の用に供していた宅地等については、一定の要件を満たせば、土地の評価額240㎡まで80%減額できます。この度の改正により240㎡の面積が330㎡まで拡大されました。
特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の両方があった場合の限度面積の拡大
※上記①②の特例は、平成27年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
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