マイナンバー制度の導入で変わる税務手続について

マイナンバー制度の導入で変わる税務手続について

社会保障と税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。マイナンバー制度導入により税務関係書類の提出の際に本人確認が義務付けられたため、その手続きをここで紹介させていただきます。

「通知カード」と「個人番号カード」の違いは?

個人番号の通知について

個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に平成27年10月から1人につき1枚「通知カード」という紙製のカードが市区町村から送付されます。
マイナンバー制度では、上記の「通知カード」以外に「個人番号カード」が用意されており、このカードは従来の住民基本台帳カードに代わり新たに交付されるカードになります。2つのカードの違いは下記のとおりとなります。

  通知カード 個人番号カード
カードの種類 紙製のカード ICチップの付いたカード
カードに
記載される内容
氏名、住所、生年月日、性別
マイナンバー
氏名、住所、生年月日、性別
マイナンバー(裏面)
顔写真
本人確認手続き 通知カード単体では本人確認できない
※併せて、運転免許証や健康保険の
被保険証等の提示が必要
本人確認のための身分証として使用できる
自治体条例
サービスの利用
*** 印鑑登録証や図書館カード等の自治体サービス
に利用できる予定
e-Tax等の電子証明書としても利用可能
配布予定時期 平成27年10月から住民票の住所に送付 平成28年1月以降に本人が市区町村に申請し、
通知カードと引き換えに交付

税務関係書類にマイナンバーを記載する時期はいつから?

マイナンバーの記載開始時期

今後、確定申告書や申請書・届出書等を提出する際には、税務関係書類に個人番号を記載することが求められます。実際の提出時期は下記のとおりとなります。

  1. 所得税や贈与税については、平成28年分の申告書から記載(平成29年3月15日期限の確定申告から)
    平成28年分の準確定申告については平成28年中に提出するものから記載

    ※給与所得者は今年、平成27年分の年末調整の際に会社に提出する平成28年分の扶養控除等 申告書から本人と扶養親族のマイナンバーを記載することになります。
  2. 相続税については、平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から記載
  3. 申請書・届出書等は、平成28年1月1日以降に提出すべき申請書・届出書から記載

個人番号が記載された税務関係書類を提出する際の本人確認とは?

税務署へ提出する際の本人確認が義務に

個人番号が記載された申告書や申請書・届出書等を税務署へ提出する際には、成りすましを防止するため税務署等で厳格な本人確認が義務付けられます。本人確認には、記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)および申告等を提出する者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要とされています。具体的には下記のようになります。

提出する者 番号確認 身元確認
納税者本人が
提出する場合
通知カード 運転免許証、健康保険証など
個人番号カード(1枚で番号確認と身元確認が可能)
税理士等の代理人が
提出する場合
お客様の通知カードや
個人番号カードの写し
  1. 委任状
  2. 代理人の個人番号カードや運転免許証、健康保険証など