相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度とは、『60歳以上の父母または祖父母から18歳以上の子や孫』への贈与に対し、2,500万円までは贈与税がかからない制度です。(平成26年以前は『65歳以上の父母から20歳以上の子』と読み換えます。)※令和4年4月1日以前の贈与については『18歳→20歳』と読み換えます。
暦年課税と相続税課税制度は選択制であるため、同じ贈与者からの贈与については、どちらか一方しか適用できません。この制度を適用する場合には、贈与税がかからなくても申告が必要となります。
相続時精算課税制度を選択した場合の贈与税の計算方法は、「相続時精算課税制度」を選択した贈与者ごとに1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から2,500万円の特別控除額を控除して超えた部分に対して一律20%の贈与税がかかります。
その後贈与者に相続が発生した場合には、その贈与された財産の価額が相続財産に加えられ、相続税が計算されます。この時、贈与を受けた時に支払った贈与税がある場合には、相続税から控除されます(控除しきれなかった金額がある場合には還付されます)。
なお、令和6年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度を選択した場合にも新たに基礎控除枠が設けられます(110万円まで)。
年間の贈与額から基礎控除110万円を超えた額を、特別控除部分の贈与額として算入します。こちらの基礎控除は暦年課税と異なり、相続発生時の持ち戻し対象となりません。
計算方法(相続時精算課税制度)
相続時精算課税制度の適用対象者
贈与者は60歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である18歳以上の子(子が亡くなっているときには18歳以上の孫を含みます。)となります(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
相続時精算課税制度の具体的な例
(1)父から3,000万円贈与を受けた場合(相続時精算課税制度を選択)
(2)父から3,000万円、母から2,000万円贈与を受けた場合(父のみ相続時精算課税制度を選択・母は暦年課税)
相続時精算課税制度は、メリット・デメリットがあるため慎重な判断が必要になりますので、詳しくは「あんしん相続・遺言サポートセンター」にご相談ください。