お客様:先日ニュースで相続税の話題をやっていて、今までかからないと思っていた「相続税」が、かかるかもしれないと気づき、何とか子供達に負担をかけずに財産を残したいと考え、ご相談に伺いました。
遺言専門司法書士:ご来所ありがとうございます。そうですね、平成27年1月以降に相続が発生した場合、基礎控除が大幅に少なくなるため、相続税を払わなければならなくなるケースが増えると思います。
お客様:私には、今住んでいる大田区の自宅しか、財産と呼べるものは無いのです。それで、今まで相続税とは無縁だと思っていました。地主さん等たくさんの財産をお持ちの方にしか関係しない話題だとおもっていたのです。
遺言専門税理士:東京の、特に城南地区は土地の地価が高いため、お住まいの場所や家族構成によっては、納税が生じるケースは多くあります。
お客様:私には同居している長男と、別居している二男、長女の三人の子供がいます。子供達がもめたり困ることのないよう、遺言を書きたいと思っているのですが、相続税についてはいつ考えれば良いのでしょうか。
遺言専門司法書士:遺言書の内容によって、将来ご相続人が負担する税金が変わってきます。お子様方が困ることの無いよう、分配案を考えるにあたって、税金面での考慮をすることはとても重要です。
お客様:今まで税理士さんにお世話になったことは無いのですが。
遺言専門司法書士:あんしん相続遺言サポートセンターでは、各専門家が連携して、お客様のお悩みに対し、適切なご提案をさせて頂きますので、ご安心ください。次回のご相談には、専門の税理士が同席させて頂き、税務面も検討したうえで、遺言の内容を作成しましょう。
お客様:知人が亡くなったのですが、遺言を残していたのに、手続きに使うことが出来ず、相続手続きを終えるまでに2年程の時間がかかったと聞きました。遺言が使えないなどということがあるのですか?
遺言専門司法書士:亡くなられた方の思いが記された遺言書を受け取っても、残念ながらそれでお手続きが出来ず、せっかくの故人の思いが反映されないといったケースはよく見られます。そういったことのないよう、専門家にご相談されることをお勧めします。
お客様:自分でも出来るのではないかと思っていましたが、使えないものを残しても意味がありません。ぜひ、子供達が困らないようなものを残せるよう、ご指導ください。