遺産分割協議って?
故人が遺言書を残さなかった場合、遺産は相続人全員の共有財産となります。
それぞれの財産(預金・不動産等)を誰が、どのくらい取得するかを決めるのが「遺産分割協議」です。この協議は、相続人全員が関与して行わなければなりません。
「遺産分割協議」をせずに遺産をそのままにしておくと、次の相続が発生して縁の遠い人が相続人となり、遺産分割をすることが難しくなることがあります。
また、相続税申告の特例や控除等を受ける際に、期限内に遺産分割協議が必要となることがあります。
あんしん相続・遺言サポートセンターでは、税務・法務等あらゆる面からアドバイス致します。
そもそも、法定相続人とは?
遺産分割協議に参加するのは、法定相続人全員です。相続人は誰になるのでしょうか?
- 配偶者は常に相続人となる
- 第一順位…直系卑属(子)
- 第二順位…直系尊属(親)
- 第三順位…兄弟姉妹
※相続人となる人(例えば子)が故人の死亡よりも先に死亡していた場合は、その子(故人の孫)が相続人となります(代襲相続人といいます)。
※第二順位以下は、上位の相続人が存在しないとき、または全員放棄したときにしか相続人となりません。
相続分の割合は?
遺産相続の割合も、法律で決まっています(法定相続分といいます)。
- 配偶者と直系卑属
…2分の1ずつ - 配偶者と直系尊属
…配偶者3分の2、尊属3分の1 - 配偶者と兄弟姉妹
…配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
ただし、相続人全員が合意することで、上記と異なる割合で相続することも出来ます。
遺産分割ってどうやってやるの?
遺産分割は、故人の持っていた全ての財産を対象に進めます。相続人全員が集まって協議を行い、一つの遺産分割協議書を作るのが原則ですが、必ずしも相続人全員が一同に集まって行う必要はありません。また協議書が複数作られても構いません。ただし、相続人全員が納得する方法がとられなければなりません。
遺産を分ける際、不動産や動産、株式等、相続割合で分割すると価値が下がってしまったり、処分しづらくなってしまったり、そもそも分けられないものもあります。
そのため、遺産分割には3つの方法があります。
- 現物分割 … だれが何を取得するか、明確に分けられる場合の方法です。
- 換価分割 … 遺産をお金に換えてから、相続人間で分ける方法です。
- 代償分割 … 遺産を特定の相続人が取得し、その遺産を取得した相続人がその代償として遺産を取得しなかった相続人に、代償金を支払う方法です。
遺産を取得しても使う人がいない、遺産は既に特定の相続人が使っている等、遺産相続時の状況は様々です。それぞれの遺産の評価方法や、売却する際にかかる税金等を専門家に相談したうえで、相続人間で争いが起きないよう、遺産の分割方法を決めることをおすすめします。
相続人の中に、未成年者がいる場合は?
未成年者は単独で遺産分割協議等の法律行為をすることが出来ません。この場合は、親が代理して行うことになっていますが、遺産分割協議の場面では、子と親が共に相続人となっていたり、子が複数いる場合など、親と子、又は子と子との利益が対立する場面が多くあります。その場合は裁判所に「特別代理人の選任申立手続き」を行う必要があります。あんしん相続・遺言サポートセンターでは、家庭裁判所への申立手続きを含め、全ての手続きをトータルでサポートします。
相続人の中に、認知症の方がいる場合は?
認知症の方がいる場合には、他の人達が勝手に遺産の分割方法を決めることは出来ません。その場合は「成年後見制度」を利用することとなり、家庭裁判所での手続きが必要です。
あんしん相続・遺言サポートセンターでは、家庭裁判所への申立手続きを含め、全ての手続きをトータルでサポートします。
相続人の中に、連絡のつかない人がいる場合は?
遺産分割協議は相続人全員が関与しなければならない手続きのため、普段連絡を取っていない相続人でも、協力が必要です。音信不通の人(行方不明者)がいる場合、「不在者財産管理人選任申立手続き」を行うか、「失踪宣告申立手続き」を行う等の、家庭裁判所での手続きが必要です。あんしん相続・遺言サポートセンターでは、全ての手続きをトータルでサポートします。