平成25年度税制改正~老人ホームに入居した場合の相続税の小規模宅地の評価減の特例の取扱~
概要
被相続人が相続開始直前において、一般の老人ホームに入所していた際、ホーム入居前の自宅について小規模宅地の特例の適用を受けることが可能か否か?
現行の取扱い
国税庁HP(質疑応答)では、下記の要件が満たされていれば、適用可能と掲載されています。
①被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
②被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。
ただし、課税庁と納税者との間でよく争点となり、実務上は、老人ホームに生活拠点が移ったとみなされ、入居前の自宅敷地を適用対象地として認められるケースが少なく、適用を受けることは困難でした。その一方、特別養護老人ホームについては、認められやすいケースが多いのが実情でした。
改正後の取扱い
一般の老人ホームに入居した場合についても下記の要件を満たせば、適用が可能となります。
①老人ホームの入居が、被相続人に介護が必要なために入所したものであること。
②当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
※平成26年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用
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