空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設

平成28年度税制改正案で、「空き家に係る譲渡所得の特例」が創設されました。これは、近年空き家が放置され、周辺の生活環境への悪影響を未然に防ぐ観点から、空き家の最大の要因である「相続」に由来する古い空き家(除却後の敷地を含む)の有効活用を促進することにより、空き家の発生を抑制するための新たな制度になります。

制度概要

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住用家屋を相続した相続人が、その家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または除却後の土地を譲渡した場合には、その家屋または除却後の土地の譲渡所得の金額について「居住用財産の譲渡所得の3,000万円特別控除」を適用することができます。

適用対象資産

■居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円特別控除を適用することができる資産は、次のとおりになります。

  1. 【1】被相続人の相続開始の直前において被相続人の居住用家屋
    1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)
    2. 被相続人の相続開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかった家屋
  2. 【2】被相続人の相続開始の直前において被相続人の居住用家屋の敷地等
適用要件

■上記譲渡所得の特例対象となる適用要件は、次のとおりになります。

  1. 【1】適用対象期間
    1. 平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡 「かつ
    2. 相続の時から相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡
  2. 【2】譲渡価額
    1. 対象資産となる譲渡価額が1億円以下
  3. 【3】適用要件(次のいずれかに該当する場合)
    1. 被相続人の居住用家屋の譲渡(イとロの要件を満たすものに限る)
    2. 被相続人の居住用家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡
      1. その相続の時からその譲渡の時まで事業、貸付または居住の用に供されていたことがないこと
      2. その譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定またはこれに準ずる基準に適合するものであること
    3. 被相続人の居住用家屋(ハの要件を満たすものに限る)の除却をした後に、その敷地の用に供されていた土地等(ニの要件を満たすものに限る)の譲渡
      1. その相続の時からその「除却」の時まで事業、貸付または居住の用に供されていたことがないこと
      2. その相続の時からその「譲渡」の時まで事業、貸付または居住の用に供されていたことがないこと

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手続要件

確定申告書」に、被相続人の居住用家屋及びその被相続人の居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記【3】の1、2、3いずれかの要件を満たすことを地方公共団体の長等が確認をした旨を証する書類等の添付がある場合に限り適用されます。

※上記特例は、平成28年度税制改正大綱に基づき作成しており、平成28年2月10日現在審議中です。