「財産債務調書」の提出制度の創設
平成27年度税制改正により、財産及び債務の明細書を見直し、一定の基準を満たす方に対し、保有する財産及び債務にかかる調書の提出を求める制度が創設されました。
提出義務を負う納税者は、その準備に相当の労力がかかることが予想されます。
改正ポイント
- 提出義務要件の変更
- 提出の有無による加算税の加算・軽減措置(優遇措置と罰則)の設置
改正内容
「財産及び債務の明細書」が「財産債務調書」に変更されます。
この制度は、平成28年1月1日以後提出分の確定申告書(所得税及び復興特別所得税)より適用となります。
改正前(財産及び債務の明細書)
- 提出義務要件
- その年分の各種の所得金額の合計額が2千万円を超える方
- 優遇措置及び罰則
- 特になし
改正後(財産債務調書)
- 提出義務要件
- その年分の総所得金額及び山林所得の金額の合計額が2千万円を超える方
かつ
次のいずれかの要件を満たす方
1.その年の12月31日において、その価額の合計額が3億円以上の財産を有する方
2.その年の12月31日において、その価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産(※)を有する方※国外転出特例対象財産
有価証券等、未決済信用取引等、未決済デリバティブ取引にかかる権利をいいます。 - 優遇措置及び罰則
-
1.提出期限内に適正に提出した場合
記載財産等の申告漏れ(所得税・相続税)があった場合の加算税が5%減額(優遇措置)
2.財産債務調書の不提出・記載不備がある場合
記載されるべき財産等の申告漏れ(所得税)があった場合の加算税が5%加重(罰則)
その他財産債務調書に関する注意事項
- 国外財産調書と異なり、財産債務調書の不提出による罰則規定はありませんが、国税職員による財産債務調書に係る質問検査権の行使等に対する不答弁などについては、罰則規定が適用されます。
- 財産の価額は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされています。
- 財産債務調書には、提出者の氏名、住所(又は居所)に加え、財産の種類、数量、価額、所在並びに債務の金額等を記載することとされています。
- 財産債務調書は、その年の翌年の3月15日までに所得税の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。