マイナンバー制度について(実務対応等)
前回に引き続き、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のご紹介させていただきます。今回は
申告書等の適用時期と中小規模の事業者の具体的な実務対応を中心に解説させていただきます。
マイナンバーはいつの税務申告から適用となる?
税務関係書類への番号記載時期
記載対象 | 一般的な場合 | 平成28年中に提出される 主な場合 |
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個人 | 所得税 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から | 平成28年分の場合 ⇒平成29年2月16日から3月15日まで |
年の中途で出国 ⇒ 出国の時まで 年の中途で死亡 ⇒ 相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで |
贈与税 | 平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から | 平成28年分の場合 ⇒平成29年2月1日から3月15日まで |
年の中途で死亡 ⇒ 相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 | |
相続税 | 平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から | 平成28年1月1日に相続があったことを知った場合 ⇒ 平成28年11月1日まで |
住所及び居所を有しないこととなるとき ⇒ 住所及び 居所を有しないこととなる日まで |
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消費税 | 平成28年1月1日以降に開始する 課税期間に係る申告書から |
平成28年分の場合 ⇒平成29年1月1日から3月31日まで |
個人事業者が年の途中で死亡 ⇒ 相続開始があったことを知った日の翌日から4月を経過した日の前日まで 中間申告書 課税期間の特例適用 |
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法人 | 法人税 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から | 平成28年12月末決算の場合 ⇒平成29年2月28日まで (延長法人は平成29年3月31日まで) |
中間申告書 ⇒ 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内 新設法人・決算期変更法人 ⇒ 決算の日から2月以内 |
消費税 | 平成28年1月1日以降に開始する 課税期間に係る申告書から |
平成28年12月末決算の場合 ⇒平成29年2月28日まで |
中間申告書 課税期間の特例適用 |
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法人 ・ 個人 |
酒税 間接諸税 |
平成28年1月1日以降に開始する 課税期間(1月分)に係る申告書から |
平成28年1月分の場合 ⇒平成28年2月1日から2月29日まで |
平成28年中から提出 |
法定調書 | 平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から | (例)平成28年分給与所得の源泉徴収票、 平成28年分特定口座年間取引報告書 ⇒平成29年1月31日まで (※注)平成28年1月1日前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引」に基づく一定の告知及び本人確認については、同日から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの間に行うことができる。 |
(例)配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書は、 支払の確定した日から1月以内 退職所得の源泉徴収票は、退職の日以後1月以内 |
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申請書 届出書 |
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から | 各税法に規定する、提出すべき期限 | 平成28年中から提出 |
※平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に収集する場合には個人番号を記載する必要はありませんが、あらかじめ個人番号を収集することも可能です。ただし、事前収集の場合でも「安全管理措置」を講ずる必要があり、「本人確認措置」が求められます。
個人番号を取り扱う事業者としての対応と留意点は?
- 1.個人番号の取得
- 事業者は社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を処理するために必要がある場合に限り、従業員等から個人番号の提供を求めることができます。
取得の際には本人確認が義務付けられており、個人番号カードや通知カード等が必要となります。
控除対象配偶者等がある場合、それらの個人番号も収集する必要があります。 - 2.個人番号の利用・提供
- 事業者は従業員の個人番号を社会保障及び税に関する手続書類に記載して行政機関等や健康保険組合等に提出します(個人番号関係事務)。
個人番号関係事務を処理するために必要な範囲に限って特定個人情報ファイルを作成することができます。
本人の同意があった場合でも本来の目的以外で利用・提供することはできません。 - 3.個人番号の保管
- 事業者は、従業員等の特定個人情報を利用する必要がある場合に限り、特定個人情報を保管することができます。
この際、情報漏えい等を防止する観点から安全管理措置を講じる必要があり、特定個人情報等を取り扱う機器、電子媒体又は書類等は、適正に管理・保管する必要があります。 - 4.個人番号の廃棄
- 事業者は、従業員等の特定個人情報を利用する必要がなくなった場合で、一定の保管期間を経過した場合には、個人番号をできるだけ速やかに廃棄又は削除する必要があります。
この際、廃棄又は削除した記録を保存し、また、廃棄又は削除したことについて証明書等により確認する必要があります。