マイナンバー制度について(行政手続等)
前回同様、今回も社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について、その利用方法及び行政手続関連についてご紹介させていただきます。
マイナンバーはいつから誰がどのような場面で利用しますか?
平成28年1月から、マイナンバーを利用します
平成28年1月から、社会保障、税務、災害対策の行政手続にはマイナンバーが必要となります。マイナンバーは社会保障、税務、災害対策の中でも、法律や地方自治体の条例で定められた行政手続でしか利用することができません。
※そのほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
国や地方公共団体などで利用します
国の行政機関や地方公共団体などにおいて、マイナンバーは、社会保障、税務、災害対策の分野で利用されることになります。
このため、国民は、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税務手続きなどで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることになります。
また、税務や社会保険の手続きにおいて、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって事務手続きを行う場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。
民間企業でもマイナンバーを取り扱います
民間企業も、税務や社会保険の手続きで、マイナンバーを取り扱います。
※また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し報酬を支払う場合、報酬から税金を源泉徴収しなければなりません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
(出典 内閣府)