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平成27年は固定資産税評価額の評価替えの年となります

平成27年は固定資産税評価額の評価替えの年となります

固定資産税評価額は3年に一度見直しがされます。今年はその見直しの年となり4月1日に改定されます。ここ近年、消費税の増税、相続税対策、低金利等の影響もあって、都心では不動産の価格が上昇傾向にあります。固定資産税評価額は、一般的には時価の70%の水準と言われていますので、今年は評価額が上昇する可能性があります。今回は、この固定資産税評価額について説明していきます。

1.先ずは、固定資産税評価額はどのように計算されているのでしょうか?

固定資産税評価額の計算方法

固定資産税評価額= 固定資産税の路線価× 各種画地補正率× 時点修正率× 地積

※上記は固定資産税の路線価を基に計算される宅地の一般的な計算方法です。
各自治体によっては固定資産税の評価要領等によって別に計算方法を定めていたり、1㎡あたりの単価を決めて計算している場合もあります。

2.近年の固定資産税の路線価等はどのような推移となっているのでしょうか?

近年の固定資産税の路線価等

銀座4丁目付近および弊社事務所の近隣(世田谷区玉川台2丁目)の固定資産税の路線価等は下記のとおりとなります。

銀座4丁目付近 (単位:円/㎡)
  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
固定資産税の路線価 27,700,000 21,500,000 21,500,000 21,500,000 ?
公示価格 27,600,000 27,000,000 27,000,000 29,600,000 ?
相続税の路線価 22,000,000 21,520,000 21,520,000 23,600,000 ?
弊社事務所の近隣(世田谷区玉川台2丁目) (単位:円/㎡)
  平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
固定資産税の路線価 462,000 375,000 375,000 375,000 ?
公示価格 539,000 535,000 542,000 552,000 ?
相続税の路線価 430,000 430,000 430,000 440,000 ?

※平成27年度の公表はこれからとなります。

3.固定資産税評価額の影響を受ける税はどのようなものがありますか?

固定資産税評価額を基に計算される税

固定資産税評価額を基に計算される税は、固定資産税や登録免許税等があります。

  1. 固定資産税・都市計画税: 固定資産税評価額× 1.7%
  2. 登録免許税: (例)土地の売買による登録免許税= 固定資産税評価額× 1.5%
  3. 不動産所得税: (例)宅地の購入に係る不動産取得税= 固定資産税評価額× 3%

※課税標準の特例等は考慮しておりません。

従って、固定資産税評価額の上昇が見込まれる地域で、近々、土地の売買や土地の相続登記等を行う場合には4月の登記申請より3月に登記申請をされた方が費用を抑えられる可能性があります。