平成27年1月1日から適用になる相続税と所得税の主な改正点
相続税
(1)相続税の基礎控除額の大幅縮小
【改正前】
5,000万円+ 1,000万円× 法定相続人の数
【平成27年~】
3,000万円+ 600万円× 法定相続人の数
この基礎控除額40%カットにより、課税対象者の範囲が広がり、税負担の影響が大きい改正です。
(2)相続税の最高税率引き上げ
(3)小規模宅地等の特例の適用面積緩和
- 特定居住用の適用対象面積が拡大
【改正前】240㎡まで80%減額 ⇒ 【平成27年~】330㎡まで80%減額 -
特定事業用(400㎡)と特定居住用(330㎡)のみを適用対象とする場合には完全併用可能(最大730㎡)
アパートなどの貸付事業用宅地は従来通りの按分調整が必要
所得税
(1)所得税の最高税率の引き上げ(40%→45%へ)
平成27年から平成49年までの間は、住民税(10%)も加えた最高税率は55.945%(改正前50.84%)となります。
(2)相続税の取得費加算の特例の縮小
※平成27年1月1日以後に開始する相続または遺贈により取得した資産を譲渡する場合について適用
相続により取得した土地を相続開始日の翌日から3年10ヶ月以内に譲渡した場合には、土地について納めた
相続税額を取得費に加算して譲渡所得の金額を計算することができます。
土地等を譲渡した場合に譲渡所得の金額の計算上、取得費に加算する金額を、その者が相続した「全ての土地
等」に対応する相続税相当額から、「その譲渡した土地等」に対応する相続税相当額に縮小されます。