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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
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朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

Monthly Archives: 12月 2014

医療費控除について

入院やインプラント治療をすると多額の医療費がかかります。
このように、自分自身や家族のために支払った医療費が高額である場合には、一定の算式により計算した金額の所得控除を受けることができます。これを「医療費控除」といいます。

医療費控除の対象となるもの

本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一にしている人のために支払ったもの。

控除対象となるもの 控除対象とならないもの
  • 治療費,入院費、薬代
  • 入院中の食事代
  • 医師の処方に基づく治療のためのマッサージ、鍼灸費用
  • 通常必要な通院のための交通費
  • 往診のための医師の送迎費
  • 介護保険法に規定する一定の居宅サービス、介護予防サービス
  • 美容整形や人間ドッグの費用
  • 医師の指示によらない差額ベッド代
  • 診断書の作成料
  • 栄養ドリンク、サプリメント
  • マイカー通院のガソリン代,駐車料
  • 医師や看護師への心づけ
  • 有料老人ホームの利用料

医療費控除の対象となる金額

医療費控除を受けるための手続き

医療費控除を受けるためには所得税の確定申告が必要になります。
確定申告書には、医療費の明細書、医療費の領収書、交通費については電車代・バス代のメモ書き等、給与
所得の源泉徴収票などが必要になります。そのため、医療費の領収書は確定申告まで失くさないよう保管して
おく必要があります。申告書の提出は、税務署に直接持参するか、郵送または電子申告で行うこともできます。
電子申告の場合、医療費の領収書はご自身で保管することになります。

平成26年分の確定申告書の提出期限は平成27年3月16日までとなります。
過年度の申告書を提出していなかった場合には、原則5年以内であれば還付を受けることができますので、諦めずにまずは専門家に相談することをお勧めします。

申告書を提出し税務署の確認後、約1ヶ月で還付金が指定口座に振り込まれます。

(注)控除できるかどうかはケース毎の個別の判断となり、実行される際には十分な検討が必要となります。