非嫡出子の相続分に関する9月4日最高裁決定
平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます)を受けて、今後の実務上の対応について、国税庁のHPに9月24日付で掲載された内容をご紹介したいと思います。
用語の解説
嫡出である子(嫡出子)・・・法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子
嫡出でない子(非嫡出子)・・・法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子
判決内容
平成25年9月4日付最高裁判所の決定内容
民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」
平成25年9月5日以後、申告する場合においては、「嫡出に関する規定」がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。
留意事項
今回の違憲決定を受けて、納税者側が手続を行う際の留意事項についてご紹介します。
【1】平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
平成25年9月4日以前に、申告により相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。
【2】平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
①平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請求書若しくは修正申告書を提出する場合には、「嫡出に関する規定」がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。
②平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出する場合には、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、期限内申告又は期限後申告に係る相続税額を計算します。
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