平成25年度税制改正~相続税の小規模宅地の評価減の特例 二世帯住宅の取扱~
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合、特定居住用宅地等の特例適用対象となる要件が改正されました。
(注)この原稿の著作権は当サポートセンターに帰属しており、無断で使用または複製等することを禁止します。
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合、特定居住用宅地等の特例適用対象となる要件が改正されました。
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