平成25年度税制改正~相続時精算課税制度の対象者の拡大~
平成25年3月29日に税制改正法案が国会で承認され、相続時精算課税制度の適用要件が見直しされました。現行の制度では、相続時精算課税制度の適用を受けることができる受贈者は、贈与者の推定相続人に限られております。平成25年度の税制改正では、若年世代への早期移転を促進する観点から、相続税の見直しと併せて相続時精算課税制度の適用要件が次のように見直しされます。
相続時精算課税制度の適用要件の見直し
①受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)が追加されます。
②贈与者の年齢要件が、60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げられます。
【適用時期】
※上記の特例は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税から適用されます。