平成25年度税制改正~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について~

平成25年度税制改正~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について~

平成25年度税制改正が平成25年3月29日に国会で可決され、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が創設されました。

背景

 現行制度では、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税です。しかし、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高い。
高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子どもの教育資金の早期確保を進め、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待し創設されました。

制度の内容

祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出したものについては、子・孫ごとに最大1,500万円(学校等以外の一定のものについては500万円)までは贈与税が非課税となります。
ただし、子・孫等が30歳に達した時に残ったお金があれば、その部分については贈与税の課税対象となります。
※平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されたものに限り適用。

非課税の対象となる教育資金

[1]学校等に対して直接支払われる次のような金銭

①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
②学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

[2]学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの

[イ.役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの]
③教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
[ロ.イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの]
⑥②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

(出典)文部科学省HP「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」