月別アーカイブ: 2013年6月

未上場株式の大会社における株式保有特定会社の判定基準の改正

未上場株式の大会社における株式保有特定会社の判定基準の改正

平成25年2月28日の東京高等裁判所の判決を受けて、未上場会社の株式の相続税評価額を算定する際の基準が改正されました。

【内容】

 財産評価基本通達189(2)(特定の評価会社の株式/株式保有特定会社の株式)の大会社における株式保有割合の判定基準を「25%」から「50%」に改正されました。したがって、「株式保有特定会社の株式」に該当するかどうかは、課税時期において評価会社の各資産(一定のものを除く)の相続税評価額の合計額に占める株式及び出資の相続税評価額の合計額の割合が50%以上かどうかにより判定することになります。

【上記改正による更正の請求】

上記改正により過去に申告納税された方で、納税額が減額となる場合には、この改正を知った日の翌日から2ヶ月以内に相続税(または贈与税)の更正の請求書を提出することにより、還付を受けることができます。ただし、その還付を受けることができる期間は、相続税の場合には法定申告期限等から5年(贈与税の場合には6年)となります。

(注)この原稿の著作権は当サポートセンターに帰属しており、無断で使用または複製等することを禁止します。

平成25年度税制改正~相続税の小規模宅地の評価減の特例適用面積の拡大~

平成25年度税制改正~相続税の小規模宅地の評価減の特例適用面積の拡大~

平成25年3月29日に税制改正法案が国会で承認され、相続税の基礎控除額が縮小されました。そのため、税負担が重くなったことにより納税負担のためご自宅等を売却しないといけなくなる事態や事業が継続できなくなる事態が生じる可能性があります。そのような事態を避けるため相続税の小規模宅地の評価減の特例について、特定居住用宅地等の限度面積及び特定事業用宅地等と特定居住用宅地等があった場合の限度面積が拡大されました。

①特定居住用宅地等の限度面積の拡大

現行では被相続人が相続開始直前において被相続人等の居住の用に供していた宅地等については、一定の要件を満たせば、土地の評価額240㎡まで80%減額できます。この度の改正により240㎡の面積が330㎡まで拡大されました。

特定事業用宅地等と特定居住用宅地等の両方があった場合の限度面積の拡大

※上記①②の特例は、平成27年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

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平成25年度税制改正~相続時精算課税制度の対象者の拡大~

平成25年度税制改正~相続時精算課税制度の対象者の拡大~

平成25年3月29日に税制改正法案が国会で承認され、相続時精算課税制度の適用要件が見直しされました。現行の制度では、相続時精算課税制度の適用を受けることができる受贈者は、贈与者の推定相続人に限られております。平成25年度の税制改正では、若年世代への早期移転を促進する観点から、相続税の見直しと併せて相続時精算課税制度の適用要件が次のように見直しされます。

相続時精算課税制度の適用要件の見直し

①受贈者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)が追加されます。
②贈与者の年齢要件が、60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げられます。

【適用時期】
※上記の特例は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税から適用されます。

平成25年度税制改正~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について~

平成25年度税制改正~教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度について~

平成25年度税制改正が平成25年3月29日に国会で可決され、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」が創設されました。

背景

 現行制度では、扶養義務者間(親子間等)で必要の都度支払われる教育資金は贈与税非課税です。しかし、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり、「一括贈与」のニーズも高い。
高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、子どもの教育資金の早期確保を進め、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援し、経済活性化に寄与することを期待し創設されました。

制度の内容

祖父母(贈与者)は、子・孫(受贈者)名義の金融機関の口座等に、教育資金を一括して拠出したものについては、子・孫ごとに最大1,500万円(学校等以外の一定のものについては500万円)までは贈与税が非課税となります。
ただし、子・孫等が30歳に達した時に残ったお金があれば、その部分については贈与税の課税対象となります。
※平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されたものに限り適用。

非課税の対象となる教育資金

[1]学校等に対して直接支払われる次のような金銭

①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
②学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

[2]学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの

[イ.役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの]
③教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤③の役務提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
[ロ.イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの]
⑥②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの

(出典)文部科学省HP「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置について」