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平成25年度税制改正~相続税の基礎控除額の縮小、相続税・贈与税の税率構造の見直し~

平成25年度税制改正~相続税の基礎控除額の縮小、相続税・贈与税の税率構造の見直し~

 平成25年3月29日に平成25年度の税制改正が国会で可決されました。その結果、平成27年度から相続税の基礎控除額の縮小、相続税・贈与税の税率構造の見直しが図られます。

相続税の基礎控除額の縮小

バブル時の時価に対応していた基礎控除の水準をバブル前の水準に戻され、相続税の基礎控除額が現行と比べ、4割縮小されます。

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈について適用されます。
不動産の価格が高い首都圏の方については、この基礎控除額の縮小により多くの方が申告が必要になると見込まれます。

相続税の税率構造の見直し

相続税の税率構造を6段階から8段階に見直され、遺産額が大きい方については、税負担が重くなります。

平成27年1月1日以後の相続又は遺贈について適用されます。

暦年贈与の税率構造の改正

現行は贈与税は受贈者に関わらず、一律の税計算でしたが、高齢者の保有資産の若年世代への早期移転を促し、消費拡大や経済活性化を図る観点から、相続税の見直しに合わせて「20歳以上の直系卑属」と「それ以外の方」に区分し、税率構造が見直されます。

平成27年1月1日以後の贈与について適用されます。