• トップページ
  • 相続・名義変更
  • 遺言
  • 生前贈与
  • よくある質問
  • 費用の目的
  • お問い合わせ
渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
渋谷区・目黒区・世田谷区・大田区のエリアをカバーする3つの拠点です。
  • 渋谷オフィスのご案内
  • 世田谷区にお住まいの方へ
  • 大田区にお住まいの方へ
  • 目黒区にお住まいの方へ
2016年4月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

Monthly Archives: 4月 2016

三世代同居改修工事等に係る住宅ローン控除および所得税額控除特例の創設

topics_20151113_2 子育て支援を目的として、自己所有し居住する住宅の三世代同居改修工事等を行った場合の特例が創設されました。
住宅ローンがある場合と住宅ローンがなくても適用できる場合の2つの制度がありますのでご注意ください。

住宅ローン控除特例の創設
リフォームローン残高限度額 控除率 控除期間 最大控除額
三世代同居改修工事等 250万円 2% 5年間 62.5万円(5年間)
その他の工事 750万円 1%
1.内 容 三世代同居改修工事の住宅借入金等(償還期間5年以上)年末残高1,000万円以下の部分について、控除率を乗じた金額を所得税額から控除
2.控除期間 居住の用に供した年から5年間
3.対象工事 ① キッチン ② 浴室 ③ 玄関 ④ トイレ
4.工事要件 topics_20151113_2 (1) 上記①から④までのいずれかの増設であること
(2) 改修後、上記①から④までのうち、
いずれか2つ以上が複数となること
(3) 対象工事の費用が50万円超であること
(補助金等の交付を受けた場合は、控除後の金額)
(4) 三世代同居改修工事等証明書が発行されるものであること

〈注1〉その他の要件は、現行の住宅の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の要件と同様です。

〈注2〉その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、本税額控除の適用はできません。

〈注3〉二以上の増改築等をした場合の控除額計算の調整措置等が講じられます。

所得税額控除特例の創設
税額控除額= 対象工事の標準的な費用相当額(限度額250万円) × 10%
1.内 容 三世代同居改修工事の標準的な費用相当額の10%相当額を所得税額から控除
(標準的な費用相当額=部位ごとの単位あたりの標準的な費用×改修箇所数)
2.控除期間 居住の用に供した年のみ
3.対象工事 ① キッチン ② 浴室 ③ 玄関 ④ トイレ
4.工事要件 (1) 上記①から④までのいずれかの増設であること
(2) 改修後、上記①から④までのうち、
いずれか2つ以上が複数となること
(3) 対象工事の費用が50万円超であること
(補助金等の交付を受けた場合は、控除後の金額)
(4) 三世代同居改修工事等証明書が発行されるものであること

〈注1〉その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合には、本税額控除の適用はできません。

〈注2〉その年の前年以前3年内の各年分において本税額控除の適用を受けた者については、本税額控除の適用はできません。

〈注3〉住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除又は特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得
税額の特別控除の適用を受ける場合は、本税額控除は適用できません。

〈注4〉確定申告書に控除に係る明細書、登記事項証明書等の添付がある場合に限り適用されます。

適用時期

自己所有の家屋に三世代同居改修工事等をして、平成28年4月1日から平成31年6月30日までの
間に居住の用に供したときは、いずれかの特例を適用できます。
併用することはできませんのでご注意ください。