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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

Monthly Archives: 1月 2015

平成27年度税制改正大綱速報

項目 内容 適用時期等
法人税 法人実効税率の引き下げ 国・地方を通じた法人実効税率(現行:34.62%)が、平成27年度に32.11%(▲2.51%)、平成28年度に31.33%(▲3.29%)となります。 平成27年4月1日以後に開始する事業年度より適用
外形標準課税の拡大 ・所得割の税率が引き下げられる一方、付加価値割や資本割の税率が引き上げられ、赤字の資本金1億円超の法人は税負担が重くなります。
・付加価値割に所得拡大促進税制が導入され、一定の賃上げした法人は賃上げ分の一部が課税対象外となります。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度より適用
繰越欠損金の控除
縮小・期間延長
1.青色欠損金の繰越控除制度の控除限度額が所得の80%としていた大企業向け制限が、平成27年度に65%、平成29年度に50%に縮小されます。
2.繰越期間が10年(現行9年)に延長されます。
1.平成27年4月1日以降開始する繰越控除をする事業年度より適用
2.平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額から適用
受取配当等の益金
不算入制度の見直し
・受取配当金の益金不算入割合が100%となる場合の出資比率が、現行の25%以上から3分の1超となります。
・出資比率が5%以下の場合は、益金不算入割合が20%(現行50%)に引き下げられます。
大綱では明記されず
地方拠点強化税制の創設 ・地域再生法の改正を前提に、本社機能を東京23区から地方に移した場合(移転型)や、三大都市圏以外の地方拠点の本社機能を強化した場合(拡充型)、新社屋等への投資額の特別償却(最大25%)や税額控除(最大7%)が適用できるようになります。
・従業員の転勤や新規採用によって地方で働く雇用者が増加した場合、1人につき最大80万円を法人税額から控除されます。
地域再生法の改正法の施行日から平成30年3月31日までの間に承認を受けたものについて適用
所得税 ジュニアNISAの創設 未成年者を対象にしたジュニアNISAが創設され、年80万円の非課税枠が設けられます。 平成28年1月から口座開設の申し込み、同年4月から口座に受けいれる上場株式等について適用
NISAの拡充 現行のNISAの非課税枠が年100万円から120万円まで引き上げられます 平成28年分以後の非課税管理勘定について適用
国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(出国税)の創設 ・富裕層の海外移住による税逃れを防ぐ対策として、株式等の資産の含み益に出国時に課税される制度が創設されます。
・対象は出国時点で1億円以上の株式等の資産を保有する者等で、5年以内に帰国するなどの一定の場合には課税が取り消されます。
・一定の適用要件を満たす場合は、納税が猶予されます。
平成27年7月1日以後に国外転出する場合等に適用
財産債務明細書の
見直し
・現行の提出基準である「所得金額が2千万円超であること」に加え、「年末に有する財産の価額の合計額が3億円以上であること」または「年末において有する国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産の価額の合計額が1億円以上であること」が追加されます。
・国外財産調書制度と同様、財産債務調書の提出の有無等により、所得税または相続税に係る過少申告加算税等を加減算する特例措置が設けられます。
平成28年1月1日以後に提出すべき財産債務調書について適用
消費税 消費税率10%への
引き上げ時期の変更
消費税率の10%への引き上げの施行日が、1年半延期され、平成29年4月1日となります
(景気判断条項は削除)。
平成29年4月1日から適用
国境を越えた役務の
提供に対する消費税
制度の見直し
国外事業者から国内の者へのインターネット等を通じた役務の提供について、国内取引と位置付けて消費税が課税されるようになります。提供される役務が消費者向けである場合は国外事業者が消費税を納税し、事業者向けの場合は役務の提供を受ける国内事業者が代わりに消費税を納税することになります。 平成27年10月1日以後の消費税の課税取引から適用

この速報版は平成26年12月30日公表の自由民主党・公明党平成27年度税制改正大綱に基づいて作成しています。改正は国会の審議を経て可決・決定するものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証するものではありません。予定される税制改正を踏まえ意思決定等を行うときは、すべて自己責任でお願いいたします。

領収書等に記載された支払

項目 内容 適用時期等






住宅取得等資金贈与
の延長・拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が、延長・拡充されます。
【家屋の取得等に係る消費税が10%の場合】
平成28年10月~平成29年9月 2,500万円(3,000万円)
平成29年10月~平成30年9月 1,000万円(1,500万円)
平成30年10月~平成31年6月 700万円(1,200万円)
【上記以外の場合】
~平成27年12月 1,000万円(1,500万円)
平成28年1月~平成29年9月 700万円(1,200万円)
平成29年10月~平成30年9月 500万円(1,000万円)
平成30年10月~平成31年6月 300万円( 800万円)
※括弧内の数字は「良質な住宅用家屋」の場合の非課税限度額
平成31年6月30日まで延長
結婚・子育て資金の一
括贈与に係る贈与税
の非課税措置の創設
個人(20歳以上50歳未満)が一定要件のもとに直系尊属から結婚・子育て資金の贈与を受けた場合、受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円)までの金額が非課税となります。 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものについて適用
教育資金の一括贈与
の延長・拡充
1.適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。
2.教育資金の使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費等が加えられます。
3.金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものは、領収書等に代えて支払先等の明細書でできるようになります。
3.平成28年1月1日以後に提出する書類について適用
非上場株式等の贈与
税・相続税の納税猶
予制度の拡充
・贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者が、同制度を利用して後継者に対する再贈与を行う場合に、贈与税の納税義務が生じないようになります。
・贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者が猶予税額が免除される
要件に、身体障害等のやむを得ない一定の理由で、後継者に同制度を利用して非上場株式の贈与をする場合が加えられます。
大綱では明記されず
土地住宅税制 住宅ローン減税の延長 住宅ローン減税の適用期限が平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長されます。 平成31年6月30日まで延長
登録免許税等の軽減
措置の延長等
①土地の売買による所有権の移転登記等や住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置等が2年延長されます。
②住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置等が3年延長されます。
会社分割に伴う不動産の所有権移転登記等に対する登録免許税の軽減措置が、適用期限の到来をもって終了します。
①平成29年3月31日まで延長
②平成30年3月31日まで延長
③平成27年3月31日で廃止
特定資産の買換特例
の延長
・適用期限が2年3月延長されます(法人税・所得税)
・買換資産から機械装置及びコンテナ用の貨車が除外されます。
・改正後の地域再生法の大都市等(仮称)以外の地域から大都市等への買換えについて、課税の繰延べ割合が最大70%まで引き下げられます。
平成29年3月31日まで延長
空家対策 住宅が建っている土地の固定資産税等の税負担を6分の1に軽減する等の優遇措置が倒壊などの恐れがある空家等については適用対象外となります。 大綱では明記されず
その他 ふるさと納税の拡充 1.個人住民税の寄附金税額控除の限度額が、個人住民税所得割額の20%(現行10%)に引き上げられます。
2.寄附先が5つの自治体までなら確定申告を行わない給与所得者等は、自動的に減税できるようになります。
1.平成28年分以後の個人住民税について適用
2.平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用
自動車取得税・
自動車重量税・
軽自動車税
1.エコカー減税(自動車重量税・自動車取得税)について、基準等の見直しが行われた上、適用期限が2年間延長されます。
2.毎年払う軽自動車税が1.5倍に増える軽自動車は、買った翌年度だけ新たな軽自動車税のグリーン化特例が適用されます。
1.取得税は平成29年3月31日まで、重量税は平成29年4月30日まで延長
2.平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得したものに適用

この速報版は平成26年12月30日公表の自由民主党・公明党平成27年度税制改正大綱に基づいて作成しています。改正は国会の審議を経て可決・決定するものであり、本資料の内容については正確性を期しておりますが、改正内容等の確実性・正確性を保証するものではありません。予定される税制改正を踏まえ意思決定等を行うときは、すべて自己責任でお願いいたします。