月別アーカイブ: 2013年7月

注目される非嫡出子の法定相続分

注目される非嫡出子の法定相続分

7月10日に最高裁の法廷で非嫡出子(婚外子)の法定相続分を争われた遺産分割審判の特別抗告審の弁論が行われ、結審されました。民法900条(法定相続分)の4号の但し書により、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と定められており、嫡出子(法律上、結婚された夫婦の間に生まれた子)と比べ、非嫡出子の法定相続分は半分とされています。

この法定相続割合の規定は、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と非嫡出子が訴え、今年の秋にも結果が出される予定です。この問題は、過去にも取り上げられ、平成7年7月5日の最高裁判決では、「憲法14条1項は法の下の平等を定めているが、憲法の規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら憲法の規定に違反するものではない」と合憲とされました。

同様の規定がドイツでは1998年に、フランスでは2001年に廃止の法改正が行われる等の結果、欧米各国には存在しません。

この度の結果次第では、民法で定める法定相続割合が抜本的に変わる可能性があり、今後の遺産分割や相続税に大きく影響を及ぼすため、この結果は、非常に注目すべきものとなります。

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平成25年度税制改正~未成年者控除及び障害者控除の見直し~

平成25年度税制改正~未成年者控除及び障害者控除の見直し~

平成25年3月29日に税制改正法案が国会で承認され、相続税の未成年者控除及び障害者控除について、前回改正時(昭和63年)からの物価の動向及び相続税全体の内容を踏まえ、控除額を次の通り引き上げる見直しが行われます。

※上記控除は、両方とも平成27年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

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平成25年度税制改正~老人ホームに入居した場合の相続税の小規模宅地の評価減の特例の取扱~

平成25年度税制改正~老人ホームに入居した場合の相続税の小規模宅地の評価減の特例の取扱~

概要

被相続人が相続開始直前において、一般の老人ホームに入所していた際、ホーム入居前の自宅について小規模宅地の特例の適用を受けることが可能か否か?

現行の取扱い

国税庁HP(質疑応答)では、下記の要件が満たされていれば、適用可能と掲載されています。
①被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
②被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。
③入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。
④その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。

ただし、課税庁と納税者との間でよく争点となり、実務上は、老人ホームに生活拠点が移ったとみなされ、入居前の自宅敷地を適用対象地として認められるケースが少なく、適用を受けることは困難でした。その一方、特別養護老人ホームについては、認められやすいケースが多いのが実情でした。

改正後の取扱い

一般の老人ホームに入居した場合についても下記の要件を満たせば、適用が可能となります。
①老人ホームの入居が、被相続人に介護が必要なために入所したものであること。
②当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。

※平成26年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税について適用

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平成24年度の贈与税の申告状況が公表されました

平成24年度の贈与税の申告状況が公表されました

国税庁にて平成24年度の贈与税の申告状況(平成25年3月末までの提出分)が公表されました。昨年(平成24年)度に贈与を受け、申告書を提出された方は、約43万7,000人となり、平成23年度と比べ約1万人増加しました。平成23年度と比べると申告書を提出した方のうち、暦年贈与を適用した方は約39万1,000人となり約1万2,000人増加した反面、相続時精算課税制度を適用した方は約4万6,000人、住宅取得等資金の非課税の贈与を受けた方は約6万4,000人となり、それぞれ約3,000人、約9,000人減少した結果となりました。

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平成25年度税制改正~相続税の小規模宅地の評価減の特例二世帯住宅の取扱~

平成25年度税制改正~相続税の小規模宅地の評価減の特例 二世帯住宅の取扱~

一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合、特定居住用宅地等の特例適用対象となる要件が改正されました。

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