• トップページ
  • 相続・名義変更
  • 遺言
  • 生前贈与
  • よくある質問
  • 費用の目的
  • お問い合わせ
渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
渋谷区・目黒区・世田谷区・大田区のエリアをカバーする3つの拠点です。
  • 渋谷オフィスのご案内
  • 世田谷区にお住まいの方へ
  • 大田区にお住まいの方へ
  • 目黒区にお住まいの方へ
2013年7月
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

Daily Archives: 2013年7月24日

注目される非嫡出子の法定相続分

7月10日に最高裁の法廷で非嫡出子(婚外子)の法定相続分を争われた遺産分割審判の特別抗告審の弁論が行われ、結審されました。民法900条(法定相続分)の4号の但し書により、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。」と定められており、嫡出子(法律上、結婚された夫婦の間に生まれた子)と比べ、非嫡出子の法定相続分は半分とされています。

この法定相続割合の規定は、「法の下の平等を定めた憲法に違反する」と非嫡出子が訴え、今年の秋にも結果が出される予定です。この問題は、過去にも取り上げられ、平成7年7月5日の最高裁判決では、「憲法14条1項は法の下の平等を定めているが、憲法の規定は合理的理由のない差別を禁止する趣旨のものであって、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り、何ら憲法の規定に違反するものではない」と合憲とされました。

同様の規定がドイツでは1998年に、フランスでは2001年に廃止の法改正が行われる等の結果、欧米各国には存在しません。

この度の結果次第では、民法で定める法定相続割合が抜本的に変わる可能性があり、今後の遺産分割や相続税に大きく影響を及ぼすため、この結果は、非常に注目すべきものとなります。

(注)この原稿の著作権は当サポートセンターに帰属しており、無断で使用または複製等することを禁止します。