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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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よくある質問

仕様の目安

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

遺言と遺留分

法定相続人(兄弟姉妹をのぞく)には、遺言によっても侵すことのできない、最低限の相続財産をもらう権利が、それぞれ保証されています。これを遺留分といいます。遺言者の意思は出来るだけ実現させてあげたいけれど、残された家族が困らないようにと法律で決められたルールです。

遺言を残す際には、遺留分にも気をつけなければなりません。一度「あんしん相続・遺言サポートセンター」にお問い合わせください。

遺留分の権利がある人

  1. 配偶者
  2. 子(代襲相続人を含む)
  3. 直系尊属(故人の親等)

※故人の兄弟姉妹が相続人となるケースでも、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合

遺留分の分割:説明図

遺留分の割合は、法律で決まっています。
配偶者と直系卑属(子や孫など)が相続人である場合は相続分の2分の1、直系尊属(父母・祖父母など)のみが相続人である場合は相続分の3分の1です。

たとえば…

 

『配偶者と子1名』が相続人である場合

配偶者:4分の1
子:4分の1

 

『配偶者と父母』が相続人である場合

配偶者:3分の1
父母:6分の1

『配偶者と兄弟姉妹』が相続人である場合

配偶者:2分の1
兄弟姉妹:遺留分なし

『配偶者のみ』が相続人である場合

配偶者:2分の1