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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
渋谷区・目黒区・世田谷区・大田区のエリアをカバーする3つの拠点です。
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よくある質問

仕様の目安

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

不動産以外の名義変更等

名義変更は煩雑で手間がかかります

お亡くなりになられた方が所有していた財産の名義変更手続きは多岐にわたり、かつ、金融機関等のコンプライアンスが厳しく手続きが煩雑なため、かなりの時間と労力が必要になります。

預貯金等の名義変更についても、「あんしん相続・遺言サポートセンター」におまかせ下さい。

預貯金の名義変更

口座名義人の方が亡くなると金融機関は口座を凍結します。そのため、凍結後、預貯金の入出金や自動引き落とし等ができなくなります。相続人が預貯金を引き出すには、相続人全員が同意し、各金融機関の所定の書面をもって手続きをしなければなりません。

手続きが完了するまでは、亡くなった方の諸費用やローンの返済を相続人がご自身の財産から諸費用等を支払わなければならないケースがありますので、注意が必要です。

遺産分割協議前に預貯金の払い戻しをするには

必要書類 入手先
金融機関所定の払戻請求書 各金融機関
お亡くなりになられた方の除籍謄本(出生~お亡くなりになるまでのものすべて) お亡くなりになられた方の本籍地の市区町村(注)
相続人全員の戸籍謄本 相続人の本籍地の市区町村
お亡くなりになられた方の口座の預貯金通帳、キャッシュカード及び届出印 相続人の住所地の市区町村

(注)本籍地を変更されている方は、遡ってその市区町村に請求する必要があります。

遺産分割協議をした後に名義変更・払い戻しをするには

必要書類 入手先
金融機関所定の払戻請求書 各金融機関
お亡くなりになられた方の除籍謄本(出生~お亡くなりになるまでのものすべて) お亡くなりになられた方の本籍地の市区町村(注)
相続人全員の戸籍謄本 相続人の本籍地の市区町村
相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内と指定している金融機関が一般的) 相続人の住所地の市区町村
お亡くなりになられた方の口座の預貯金通帳、キャッシュカード及び届出印 ―――

(注)本籍地を変更されている方は、遡ってその市区町村に請求する必要があります。

遺言書に基づき払い戻しをするには

必要書類 入手先
お亡くなりになられた方の除籍謄本 お亡くなりになられた方の本籍地の市区町村
遺言によってその預貯金をもらう方の印鑑証明書(3ヶ月以内と指定している金融機関が一般的) 預貯金をもらう方の住所地の市区町村
遺言書 ―――
お亡くなりになられた方の口座の預貯金通帳、キャッシュカード及び届出印 ―――

遺言書に基づき払い戻しをするには:説明図

株式の名義変更

株式の名義変更は、「上場されている株式」か「上場されていない株式(非上場株式)」かによって手続きが異なります。

1.上場されている株式

上場株式は証券取引所を通じて取引が行われていますので、ⅰ)「証券会社」とⅱ)「株券を発行した会社」の両方で手続きをしなければなりません。

ⅰ)証券会社への名義変更

証券会社へ下記書類を提出し、名義変更手続きを行います。株式を相続される相続人が証券会社の口座を所有していない場合には、新たに取引口座を開設なければなりません。

必要書類 入手先
証券会社所定の口座振替申請書 各証券会社
お亡くなりになられた方の除籍謄本(出生~お亡くなりになるまでのものすべて) お亡くなりになられた方の本籍地の市区町村(注)
相続人全員の戸籍謄本 相続人の本籍地の市区町村
相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内と指定している証券会会社が一般的) 相続人の住所地の市区町村
遺産分割協議書または相続人同意書 ―――

(注)本籍地を変更されている方は、遡ってその市区町村に請求する必要があります。

証券会社への名義変更:説明図

ⅱ)株券を発行した会社への手続き

株券を発行した会社の株主名簿の変更手続きをします。名義変更を代行している信託銀行の証券代行部に対して行うことになりますが、通常、取引している証券会社が代行して手配してくれます。

2.非上場株式の名義変更
各会社によって手続きが異なりますので、直接その会社に確認しながら名義変更の手続きをされた方が良いでしょう。

生命保険金を受取るには

生命保険金は保険契約により受取人が誰に指定されているかによって異なります。通常、①受取人が指定されているケース、②受取人が「相続人」とされているケース、③受取人が「被相続人」とされているケースの3つのケースに分かれます。

①受取人が指定されているケース
分割協議の必要がなく、指定受取人が保険会社に直接請求し受け取ることができます。

②受取人が「相続人」とされているケース
相続人が複数人いるときは、基本的には、相続人が相続分の割合によって受け取ることになります。

③受取人が「被相続人」とされているケース
遺言書に記載された方または遺産分割協議により確定した方等が受け取ることになります。

必要書類 入手先
お亡くなりになられた方の除籍謄本 お亡くなりになられた方の本籍地の市区町村
お亡くなりになられた方の住民票 お亡くなりになられた方の住所地の市区町村
死亡診断書または死亡検案書 診断した医者
保険金受取人の印鑑証明書(3ヶ月以内と指定している保険会社が一般的です) 受取人の住所地の市区町村
保険証券 ―――
保険会社所定の保険金請求書 各保険会社
遺産分割協議書または遺言書(保険金受取人がお亡くなりになられた方が指定されている場合) ―――

生命保険金を受取るには:説明図

ゴルフ会員権の名義変更

ゴルフ会員権の名義変更の手続きはゴルフ場に対して行い、ゴルフ場の会則に従って行います。その際、名義変更料が必要になります。ケースによっては、会員権をゴルフ場に買い取ってもらうこともあります。

必要書類 入手先
お亡くなりになられた方の除籍謄本(出生~お亡くなりになるまでのものすべて) お亡くなりになられた方の本籍地の市区町村(注)
相続人全員の戸籍謄本 相続人の本籍地の市区町村
相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内と指定しているゴルフ場が一般的) 相続人の住所地の市区町村
相続同意書 ―――

(注)本籍地を変更されている方は、遡ってその市区町村に請求する必要があります。

上記は一例であり、その他の財産の手続きも多数あります。また、通常、市区町村や金融機関は平日の日中しか対応しません。働いている方は、なかなか時間がとれず、必要書類の収集にも時間を要し、不足書類等があれば何度も市区町村や金融機関等に足を運ぶなど大変な作業となります。

「あんしん相続・遺言サポートセンター」はこれら一連の手続きをサポートしていきます。一度お気軽にお問合せ下さい。