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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
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渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
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渋谷マークシティウエスト22F
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FAX:03-5720-1171
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朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
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朝日税理士法人 永田町事務所
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砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

住宅用資金の贈与

子供や孫が住宅を買いたいと思っているときは、住宅を取得するための資金を一定の金額までは無税で援助することができる制度として「住宅取得等資金の贈与の特例」と「自宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例」があります。

※2025年12月31日までの期間限定措置のため、以降は利用不可となります。

住宅取得等資金の贈与の特例とは

この制度を利用すると非課税の金額の上限までは、贈与税が課税されずに子供や孫にお金を生前に贈与することができるため相続対策としても有効です。

贈与税が非課税となる金額の上限は、以下の表となります。なお、表の金額を超えて贈与する場合は、超えた部分について贈与税が発生します。

令和4年1月1日~令和5年12月31日
省エネ住宅の場合の非課税の金額 1,000万円
一般の住宅の場合の非課税の金額 500万円

実際に住宅取得等資金の贈与の特例を受けるためには、購入する住宅や贈与を受ける子供や孫が一定の要件を満たしている必要があるため、「あんしん相続・遺言サポートセンター」に事前にご相談ください。

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例とは

親から資金の贈与を受けて子供が住宅を購入する場合には、先に説明した『住宅取得等資金の贈与の特例』を利用する以外に『相続時精算課税の特例』を選択することができます。この制度を利用すると2,500万円までは贈与税がかからないため、生前に子供に資金を贈与することができますが、2,500万円を超えて贈与した場合には、その超えた部分に対し20%の贈与税がかかります。

その後、贈与者に相続が発生した場合には、その贈与された財産の価額が相続財産に加えられ、相続税が計算されます。この時、贈与を受けた時に支払った贈与税がある場合には、相続税から控除されます(控除しきれなかった金額がある場合には還付されます)。

計算方法(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

具体的な例(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

(1)子供が親から住宅取得資金として、3,000万円の贈与を受けて住宅を取得した場合

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例の選択は、メリット・デメリットがあるため慎重な判断が必要になりますので、詳しくは「あんしん相続・遺言サポートセンター」にご相談ください。