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渋谷コンサルティングオフィス 渋谷直結 渋谷マークシティウエスト22階
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よくある質問

仕様の目安

会社概要】

一般社団法人IPC相続手続センター
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-25-11
TEL:0120-010-872

提携先】

行政書士法人 鴨宮パートナーズ
司法書士法人 鴨宮パートナーズ
〒153-0053
東京都目黒区五本木3-17-7
五本木HKビル3F
TEL:03-5720-1170
FAX:03-5720-1171
>>鴨宮パートナーズアクセス情報

渋谷コンサルティングオフィス
〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティウエスト22F
TEL:03-5720-1188
FAX:03-5720-1171
>>渋谷コンサルティングアクセス情報

朝日税理士法人 城南支社
〒158-0096
東京都世田谷区玉川台2-3-20
第5YNビル2F
TEL:03-3700-3331
FAX:03-3700-8942

朝日税理士法人 永田町事務所
〒102-0093
東京都千代田区平河町2-7-4
砂防会館別館A館A5階
TEL:03-6865-6090
FAX:03-6865-6091

夫婦間贈与(おしどり贈与)とは

夫婦間贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦が、配偶者に対して居住用不動産又は居住用不動産の購入に充てるための現金を贈与した場合には2,000万円まで贈与税が非課税になる制度です。これに110万円の基礎控除も加算することができるため、合計で2,110万円まで非課税として贈与することができます。

この制度を利用することにより生前に財産を配偶者に移すことができるため将来の相続税を減らすことができ、相続対策として有効です。

夫婦間贈与:イメージ図
夫婦間贈与:計算図

夫婦間贈与(おしどり贈与)の適用要件

  1. 婚姻期間が20年以上を経過していること
  2. 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産の購入資金であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用財産に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

夫婦間贈与:適用要件説明図

夫婦間贈与(おしどり贈与)の具体的な例

(1)夫から自宅(評価額3,000万円)の贈与を受けた場合

夫婦間贈与:夫から自宅(評価額3,000万円)の贈与を受けた場合のイメージ図
夫婦間贈与:夫から自宅(評価額3,000万円)の贈与を受けた場合の計算図

(2) 夫から自宅の購入資金3,000万円の贈与を受けた場合

夫婦間贈与:夫から自宅の購入資金3,000万円の贈与を受けた場合のイメージ図
夫婦間贈与:夫から自宅(評価額3,000万円)の贈与を受けた場合の計算図

 夫から自宅の購入資金3,000万円の贈与を受けた場合の説明図